○下仁田町チャレンジショップ使用許可等選考委員会要綱

令和元年5月15日

告示第11号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町起業支援テレワークオフィスの設置及び管理に関する条例(平成30年下仁田町条例第12号。以下「条例」という。)第6条第3項の規定に基づき、下仁田町チャレンジショップを使用する候補者(以下「候補者」という。)の選考を厳正かつ公平に行うため、下仁田町チャレンジショップ使用許可等選考委員会(以下「選考委員会」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 下仁田町チャレンジショップの使用許可が1月以上になる候補者の選考に関すること。

(2) 下仁田町チャレンジショップの使用料及び保証料に関すること。

(3) その他候補者の選考に必要な事項。

(委員)

第3条 選考委員会は、別表に掲げる者をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。

3 委員長は、選考委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会は、町長の求めに応じて委員長が招集し、委員長が議長となるものとする。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、関係者を出席させ、意見を聴くことができる。

(秘密を守る義務)

第7条 選考委員会の委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、商工観光課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要事項については、委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

別表(第3条関係)

団体及び役職名

下仁田町議会社会経済常任委員会委員長

下仁田町区長会長

下仁田町金融会代表

下仁田町商工会長

下仁田町商業協同組合理事長

下仁田町役場企画課長

下仁田町チャレンジショップ使用許可等選考委員会要綱

令和元年5月15日 告示第11号

(令和元年5月15日施行)