○下仁田町防犯カメラ管理運用規程

平成29年8月1日

訓令甲第6号

庁中一般

(目的)

第1条 この訓令は、個人のプライバシーの保護に配慮しつつ、下仁田町内における犯罪防止及び事故防止を図り、安全なまちづくりを推進するため、町が設置する防犯カメラの管理、運用に関し必要な事項を定めることにより、その適正な運用を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 「防犯カメラシステム」防犯カメラ、テレビモニター、受像装置、録画装置その他の機器を接続することにより、防犯カメラで撮影した映像をテレビモニターの画面に映し出し、又は録画する装置で町職員が作動し運用するものをいう。

(2) 「防犯カメラ」犯罪の予防及び犯罪被害の未然防止を図るため、町内等の状況を撮影する装置をいう。

(3) 「データ」防犯カメラシステムで撮影した映像を電磁的又は光学的に媒体に記録したものをいう。

(管理責任者の指定)

第3条 防犯カメラの適正かつ円滑な運用を確保するため、管理責任者を置く。

2 管理責任者は、第1条の目的により設置した所属課長とする。

3 管理責任者は、防犯カメラの操作を行わせるため操作取扱者を置くものとする。なお、操作取扱者は、管理責任者が指定したものとする。

4 管理責任者の責務は、次のとおりとする。

(1) 防犯カメラ及び防犯カメラシステムの運用及び管理に関すること。

(2) データの適正な取り扱い、活用及び管理に関すること。

(3) 操作取扱者に対する指導、監督に関すること。

(4) 画像等により知り得た情報の漏えい又は、不正使用の防止のための必要な措置に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、防犯カメラ及び防犯カメラシステムに係る必要な事項に関すること。

(設置の場所等)

第4条 管理責任者は、防犯カメラを設置する場合は、プライバシーを不当に侵害しないよう配意した場所を選定し設置する。

2 管理責任者は、防犯カメラを設置した場合は、配置図を整備し管理する。

3 防犯カメラの設置場所の見やすい位置にその旨を記載した表示板を掲示するとともに設置者名を記載するものとする。

(データの保存及び活用)

第5条 保存期間は原則30日間以内とする。ただし、管理責任者が特に必要と認める場合は、保存期間を延長することができる。

2 データは、設置目的以外の目的に利用しないこととし、次の場合を除き外部への持ち出しを禁止する。

(1) 法令に基づく場合

(2) 町民等の生命、身体及び財産の安全の確保、その他公共の利益のために緊急の必要性があると認める場合。

(3) 捜査機関等から犯罪・事故の捜査等のため閲覧を求められたことに対して、協力する必要があると認める場合。

(4) 本人の同意がある場合又は本人に提供する場合。

3 データの不必要な複製や加工は行わないこととする。

4 閲覧・提供にあたっては、相手先に対し身分証明書の提示を求めるなど、身元の確認を行うとともに、閲覧・提供を行った日時、相手先、目的・理由、データの内容等を記録しておく。

(データの消去)

第6条 管理責任者は、活用が終了し、又は保存期間の延長が終了したデータは、速やかにかつ確実に消去するものとする。また、記録媒体を処分するときは、管理責任者を含め複数人で完全に消去されたことを確認のうえ廃棄するものとする。

(保守点検)

第7条 防犯カメラの機能維持のため、年1回以上の保守点検を行うものとする。

(報告)

第8条 管理責任者は、第5条の規定によりデータを活用した場合は、総務課長に報告するものとする。

(苦情等への対応)

第9条 管理責任者は、防犯カメラの設置及び管理・運用に関する苦情や問い合わせを受けたときは、誠実かつ迅速に対応するものとする。

(情報の守秘)

第10条 防犯カメラシステムの映像及びデータからの情報は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第1項に規定する職務上知り得た秘密として取り扱うものとする。

(個人情報の取扱い)

第11条 操作取扱者は、下仁田町個人情報保護条例(平成12年下仁田町条例第60号)の趣旨に基づき、個人情報の取扱いに十分注意しなければならない。

(情報セキュリティ対策)

第12条 町長は、下仁田町情報セキュリティ対策に関する規則(平成15年下仁田町規則第20号)及び別に定める下仁田町セキュリティ対策に関する規程(平成15年下仁田町訓令第2号)により、防犯カメラシステムについて情報セキュリティの対策を講ずるものとする。

(その他)

第13条 この訓令に定めるもののほか、防犯カメラの管理、運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下仁田町防犯カメラ管理運用規程

平成29年8月1日 訓令甲第6号

(平成29年8月1日施行)