○下仁田町公共施設等整備基金条例
平成31年3月7日
条例第6号
(設置)
第1条 下仁田町が行う公用又は公共用の施設(以下「公共施設等」という。)の整備に要する経費の財源に充てるため、下仁田町公共施設等整備基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立金の額)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳出予算に定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する経費の財源に充てる場合に限り、処分する事ができる。
(委任)
第7条 この条例の定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成31年4月1日から施行する。