○下仁田町適応指導教室設置要綱

平成30年12月25日

教育委員会告示第3号

(設置)

第1条 下仁田町立小・中学校に在籍する不登校児童生徒の学校復帰を支援するため、下仁田町適応指導教室(以下「適応指導教室」という。)を設置する。

(名称及び設置場所)

第2条 適応指導教室の名称及び設置場所は次のとおりとする。

(1) 名称 ゆうゆう

(2) 設置場所 下仁田町大字中小坂608番地1(旧小坂小学校内)

(開設時間等)

第3条 開設は、月曜日から金曜日までの午前9時から午後3時までとする。ただし、教育長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

2 下仁田町立学校管理規則(平成12年下仁田町教育委員会規則第9号)第15条に規定する休業日は、休業とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、この限りでない。

(業務)

第4条 適応指導教室は、次の業務を行う。

(1) 不登校児童生徒への適応指導に関すること。

(2) 不登校児童生徒に対する教育相談に関すること。

(3) その他必要な業務

(指導者)

第5条 適応指導教室には、室長及び指導員を置き、その指導にあたる。

(通級の申請)

第6条 適応指導教室への通級を希望する不登校児童生徒の保護者は、適応指導教室申込書(様式第1号)により、当該児童生徒が在籍する学校長(以下「学校長」という。)に申し込むものとする。

2 学校長は、適応指導教室通級申請書(様式第2号)により、教育長に申請するものとする。

3 教育長は、適応指導教室通級承諾書(様式第3号)により、学校長に通級の承諾を通知するものとする。

(指導の終了)

第7条 教育長は、適応指導教室への通級を終了しようとするときは、適応指導教室通級終了通知書(様式第4号)により、学校長に通知するものとする。

(在籍校との連携)

第8条 適応指導教室の出席状況及び活動状況について、在籍校との連携に努めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年1月28日教委告示第2号)

この告示は、公布の日から施行し、令和4年1月1日から適用する。

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下仁田町適応指導教室設置要綱

平成30年12月25日 教育委員会告示第3号

(令和4年1月28日施行)