○下仁田町スズメバチ等駆除用防護服貸与要綱

平成29年9月26日

告示第113号

(趣旨)

第1条 この要綱は、スズメバチ、アシナガバチその他町長が営巣の場所を考慮し駆除することが必要と認めるハチ(以下「スズメバチ等」という。)による危害を防止し、町民が安全かつ快適に生活することができる環境づくりに資するため、スズメバチ等の駆除(以下「駆除」という。)をしようとする者に対して、安全に駆除をするための防護服(以下「駆除用防護服」という。)を貸与することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与対象者)

第2条 駆除用防護服の貸与を受けることができる者は、駆除を営利の目的としない個人又は法人その他の団体であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) スズメバチ等が営巣している建物又は土地(いずれも町内に所在するものに限る。)の所有者、使用者又は管理者

(2) 前号に掲げる者に駆除の代行を受けた者

(借用の申請)

第3条 駆除用防護服の貸与を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、スズメバチ等駆除用防護服貸与申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。

(貸与の決定)

第4条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査の上、駆除用防護服の貸与の可否について決定を行うものとする。

(借用書)

第5条 申請者は、前条の規定により駆除用防護服の貸与決定がされたときは、スズメバチ等駆除用防護服借用書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第6条 駆除用防護服の貸与期間は、原則1泊2日までとする。町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(貸出料金)

第7条 駆除用防護服の貸出料は、無料とする。

(目的外使用の禁止)

第8条 申請者は、駆除用防護服を駆除以外の目的に使用し、又はこれを第三者に転貸し、若しくは譲渡してはならない。

(返却)

第9条 申請者は、当該駆除が終了したとき、又は貸与期間の終了したときは、直ちに駆除用防護服を町長に返還しなければならない。

(申請者の責務)

第10条 申請者は、駆除をしようとするときは、スズメバチ等の営巣の状態及び周囲の状況を把握し、必要に応じて周辺住民に駆除する旨を周知するほか、事故等のないように十分な注意を払わなければならない。

(損害賠償等)

第11条 申請者は、故意又は重大な過失により駆除用防護服を破損し、著しく汚損し、又は紛失したときは、その損害を賠償しなければならない。

2 申請者は、駆除により他人に損害を与えたときは、その損害を賠償する責めに任ずるものとする。

3 申請者は、自らの過失により損害、損傷等を負ったときは、町に賠償責任を問わないものとする。

(防護服の管理及び貸与)

第12条 駆除用防護服の管理及び貸与は、保健環境課において行う。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、駆除用防護服の貸与に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町スズメバチ等駆除用防護服貸与要綱

平成29年9月26日 告示第113号

(平成29年9月26日施行)