○下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月26日

規則第22号

下仁田町観光館道の駅設置及び管理に関する条例施行規則(平成15年度下仁田町告示第117号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例(平成30年下仁田町条例第14号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 下仁田町道の駅(以下「道の駅」という。)及び下仁田町交流防災拠点施設(以下「拠点施設」という。)の利用時間は、次の各号に掲げるとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めるときはこれを変更することができる。

(1) 道の駅(道の駅しもにた)

特産販売棟 午前8時30分から午後6時まで

食堂棟 午前8時30分から午後6時まで

店舗棟 午前10時から午後6時まで

(2) 拠点施設(下仁田町交流防災ステーション)

研修室 午前9時から午後10時まで

小会議室 午前9時から午後10時まで

調理室 午前9時から午後5時まで

(休館日)

第3条 道の駅の休館日は、毎月第2火曜日及び1月1日とし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その直後の休日でない日とする。

2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(禁止行為)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 許可無く土地建物及び工作物等の形質を変更すること。

(3) 許可無くはり紙、広告等これらに類するものを掲示すること。

(4) 許可無く販売行為並びに勧誘行為をすること。

(5) 騒音、暴力並びに集会等により、他人に迷惑をかけ、又は威嚇すること。

(指示)

第5条 町長は、道の駅又は拠点施設の利用者に対し、管理及び利用上必要な指示を与えることができる。

(利用承認申請)

第6条 条例第8条の利用承認を受けようとする者(以下「利用業者」という。)は、道の駅しもにた利用承認申請書(様式第1号。以下「利用申請書」という。)又は下仁田町交流防災ステーション使用承認申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)を町長に提出して、その承認を受けなければならない。

(承認書の交付)

第7条 町長は、前条の申請書を適当と認めたときは、道の駅しもにた利用承認書(様式第2号。以下「承認書」という。)又は下仁田町交流防災ステーション使用許可書(様式第4号。以下「許可書」という。)を当該申請者に交付する。

(利用業者の義務)

第8条 前条の承認書及び許可書を受けた利用業者は、その権利を他人に譲渡、転貸又は目的外に使用してはならない。

2 利用業者は、特別の設備又は装飾を行おうとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用料)

第9条 道の駅の利用料は、利用とする月の10日までにその額を町長に納付しなければならない。

2 拠点施設の使用料は、使用とする日までにその額を町長に納付しなければならない。

(指定管理者に管理を行わせる場合の取扱い)

第10条 条例第5条第1項の規定による指定管理者(町との協定に基づく管理者も含む)に管理を行わせる場合における第2条第3条第2項第5条から第7条第8条第2項及び第9条の規定の適用について、これらの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替える。

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成31年1月1日から適用する。

(令和3年9月28日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町道の駅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年12月26日 規則第22号

(令和3年9月28日施行)