○下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則
平成30年12月10日
規則第21号
(不均一課税の申請)
第1条 下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成28年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定による不均一課税の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書に記載事項の明細及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第25条で規定する認定通知書の写し並びに施設の概要書その他参考となる資料を添付し、町長に提出しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。