○下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月10日

規則第21号

(不均一課税の申請)

第1条 下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成28年下仁田町条例第16号。以下「条例」という。)第4条の規定による不均一課税の申請をしようとする者は、様式第1号による申請書に記載事項の明細及び地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第25条で規定する認定通知書の写し並びに施設の概要書その他参考となる資料を添付し、町長に提出しなければならない。

第2条 条例第4条に規定する規則で定める期日は、条例第2条の規定の適用を受けようとする年度の初日の属する年の2月15日とする。

(不均一課税の措置)

第3条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、これを審査して不均一課税の可否を決定し、その旨を様式第2号により当該不均一課税の申請をした者に通知するものとする。

(不均一課税の取消)

第4条 町長は、条例第5条の規定により固定資産税の課税免除を取り消した場合には、様式第3号により課税免除の決定を受けた者に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

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下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例施行規則

平成30年12月10日 規則第21号

(平成30年12月10日施行)