○下仁田町地域福祉計画策定懇談会設置要綱

平成30年2月5日

告示第13号

(設置)

第1条 この告示は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、下仁田町地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定にあたり、町民の意見を広く反映するため、下仁田町地域福祉計画策定懇談会(以下「懇談会」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 懇談会は、次に掲げる事項について協議検討を行う。

(1) 下仁田町地域福祉計画の策定に関する事項。

(2) その他地域福祉計画の策定に必要な事項。

(組織)

第3条 懇談会は、15人以内で別表に掲げる者をもって組織する。

2 懇談会に会長及び副会長各1名を置く。

3 会長及び副会長は、委員の互選により選出する。

4 会長は会務を総理し、懇談会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議の招集等)

第4条 会長は懇談会を招集し、会議の議長となる。

(存続期間)

第5条 懇談会の存続期間は、この告示の施行日から計画策定が完了する日までとする。

(意見聴取等)

第6条 懇談会は、必要があると認めるときは、会議に関係者を出席させて、説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 懇談会の庶務は、福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

選出区分等

定数

下仁田町議会社会経済常任委員会の委員

1

下仁田町民生児童委員協議会の委員

1

下仁田町社会福祉協議会の役員

1

介護施設事業者

3

下仁田町区長会

1

下仁田町保健推進員

1

ボランティア団体

1

下仁田町老人クラブ連合会

1

認定こども園・保育所関係者

2

手をつなぐ育成会

1

福祉行政関係者

2

下仁田町地域福祉計画策定懇談会設置要綱

平成30年2月5日 告示第13号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成30年2月5日 告示第13号
平成31年3月7日 告示第22号