○下仁田町6次産業化支援事業補助金交付要綱

平成30年1月31日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農林業者の所得向上、経営規模及び雇用の拡大を図り、併せて本町の農林産物の地産地消及び高付加価値化を促進するため、6次産業化の推進に必要となる経費に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、本町内で生産された農林産物による新たな加工品を開発し、その加工から販売までを行う6次産業化に資する取組みとする。

2 前項の規定にかかわらず、他の制度等による補助の対象となった事業については、この要綱による補助の対象としない。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 本町に住所を有する農林業者

(2) 本町に所在を置く集落営農組織等の地域営農団体

(3) 本町に所在を置く農地法(昭和27年法律第229号)第2条第3項に規定する農地所有適格法人

(4) その他町長が特に必要と認める者

(補助対象経費)

第4条 補助対象事業に要する経費のうち補助対象とするもの(以下「補助対象経費」という。)は、次の表のとおりとする。

補助対象

対象経費

施設整備

補助対象事業に必要な施設の建設又は改修に要する経費

商品開発に伴う機械導入、備品の借上げに要する経費

商品の開発及び試作

補助対象事業のための委託に要する経費

商品に係る原材料及び資材購入に要する経費

マーケティング調査・分析に要する経費

パッケージデザイン・商品サンプル輸送費に要する経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 施設整備 補助対象経費の3分の1以内とし、50万円を上限額とする。

(2) 商品の開発及び試作 補助対象経費の2分の1以内とし、5万円を上限額とする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第4条の規定により、下仁田町6次産業化支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 過去にこの要綱による補助金の交付を受けた者は、当該補助金の交付を受けた事業に類似する事業について、補助金の申請を行うことはできない。

(交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付を決定したときは、当該申請者に対し下仁田町6次産業化支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 前項の審査にあっては、必要に応じて町長は意見を求めるものとする。

(変更等承認申請)

第8条 申請者は、規則第9条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、下仁田町6次産業化支援事業補助金変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項申請書の内容を審査し、その理由が適当と認めたときは、取消し等の措置を講じ申請者に対し、下仁田町6次産業化支援事業変更(中止、廃止)承認通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、規則第11条の規定により、補助事業完了後30日又は当該年度の次の年度の4月20日のいずれか早い日までに下仁田町6次産業化支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町6次産業化支援事業補助金交付要綱

平成30年1月31日 告示第12号

(令和5年4月1日施行)