○下仁田町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年1月26日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号。以下「条例」という。)別表第1の規定に基づき下仁田町農業委員会の会長、会長代理及び委員並びに農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。

(支給対象活動)

第2条 能率給の支給の対象となる活動は、次に掲げるとおりとする。

(1) 活動実績は、次に掲げる活動を行うものとし、農業委員会事務局が定める期日までに報告するものとする。

 担い手への農地集積・集約化の推進活動

 遊休農地の発生防止・解消活動

 農地中間管理機構との連携活動

 農業経営の新規参入の促進活動

 からまでの活動に必要な会議への参加

 その他農地利用の最適化に必要な活動

(能率給の財源)

第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。

(能率給の額)

第4条 町長は、活動実績及び成果実績に応じた交付金の額の決定により支給するものとし、その支給額は交付金の額を委員の人数で除して得た額とする。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。

2 前項の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、その端数は会長の支給額において調整する。

(能率給の支給時期)

第5条 町長は、交付金の額の確定を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。

(能率給の返還)

第6条 町長は、活動実績の内容に虚偽の記載があった場合は、委員等に対し、能率給の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。

下仁田町農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則

平成30年1月26日 規則第1号

(平成30年1月26日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成30年1月26日 規則第1号