○下仁田町狩猟免許取得等補助金交付要綱
平成30年7月13日
告示第98号
(趣旨)
第1条 この告示は、有害鳥獣による人的被害、農林水産物等への被害防止を図るため、狩猟免許等の取得をした者に対し、その費用の一部を補助する下仁田町狩猟免許取得等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 鳥獣 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号。以下「法」という。)第9条の規定により鳥獣の管理の目的で捕獲が許可される野生鳥獣をいう。
(2) 狩猟免許 法第39条第2項に規定する狩猟免許のうち、わな猟免許及び第1種銃猟免許をいう。
(3) 猟銃の所持許可 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号。以下「銃刀法」という。)第4条第1項に規定する許可のうち、有害鳥獣駆除及び狩猟の用途に供するための猟銃の所持の許可をいう。
(4) 狩猟免許等の取得 狩猟免許を取得し猟銃の所持許可を受けることをいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 申請時において町内に住所を有し、町税等の滞納がない者
(2) 新たに狩猟免許等の取得をし、下仁田猟友会(以下「猟友会」という。)に所属し、及び町が実施する有害鳥獣捕獲業務(以下「有害鳥獣捕獲業務」という。)に従事することを確約した者
2 補助対象者は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この項において同じ。)又は暴力団員と社会的に批難されるべき関係を有する者であってはならない。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となるのは、狩猟免許の取得等に要した経費(以下「補助対象経費」という。)とし、補助率は、別表に掲げるとおりとする。ただし、補助対象経費に補助率を乗じて得た額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、狩猟免許等の取得を行った日の属する年度の末日までに狩猟免許取得等補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求に基づき、補助金を交付するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
(適用区分)
2 この告示による補助金の交付は、この告示の施行の日以後になされた狩猟免許等の取得について適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
区分 | 種別 | 補助対象経費 | 補助率 |
狩猟免許 | 狩猟免許申請 | 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)(以下「鳥獣保護管理法」という。)第41条の規定による狩猟免許の申請手数料。ただし、わな猟免許のみを除く。 | 要した経費の上限50,000円 |
医師の診断書 | 鳥獣保護管理法第40条に規定される病気等の診断書に要する料金 | ||
銃砲等所持 | 猟銃等講習受講申込 | 銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)(以下「銃刀法」という。)第5条の3第1項の規定による猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習の受講手数料 | |
教習資格認定申請 | 銃刀法第9条の5第2項の規定による教習資格認定の申請手数料 | ||
猟銃用火薬類等譲受許可申請書 | 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)第17条第1項の規定による猟銃用火薬類等譲受許可の申請手数料 | ||
射撃教習受講申請 | 銃刀法第9条の5第1項の規定による射撃教習の受講料 | ||
銃砲所持許可申請書 | 銃刀法第4条第1項第1号の規定による猟銃の所持の許可申請の申請手数料 | ||
医師の診断書 | 銃刀法第5条に規定される病気等の診断書に要する料金 | ||
銃砲等購入 | 銃砲の購入 | 銃刀法第4条第1項の規定による銃砲の所持の許可を受けた猟銃1丁分の購入費用 | 2分の1以内。上限100,000円 |
ガンロッカー及び装弾ロッカーの購入 | 銃刀法第10条の4第2項の規定による銃砲の保管設備及び、その銃砲に適合する実包を貯蔵する火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第八十八号)第16条第5号の規定による設備の購入に要した各1台までの合計費用 | 2分の1以内。上限50,000円 |