○下仁田町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年5月31日

告示第81号

(目的)

第1条 この要綱は、認知症になっても住み慣れた地域で安心して生活を継続することができ、また認知症の人の家族の介護負担の軽減を図るため、認知症カフェ運営事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、もって認知症の人とその家族を支える地域づくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「認知症カフェ」とは、認知症の人とその家族、地域住民、医療介護関係者等の誰もが参加でき、集うことができる場所をいう。

(実施主体)

第3条 この事業の実施主体は町とする。ただし、町が直接運営するもののほか、町長が事業を円滑に運営できると認める法人(以下「法人」という。)に委託することができる。

(利用対象者)

第4条 この要綱による認知症カフェを利用できる者は、町内に住所を有する認知症の人とその家族、地域住民等とする。

(事業内容等)

第5条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 認知症カフェの開設

(2) 認知症の人とその家族、地域住民等が気軽に集える場所の提供

(3) 認知症の人が自ら活動し、楽しめる内容の提供

(4) 利用者相互の交流や情報交換

(5) 認知症に関する相談の対応

(6) その他町長が必要と判断した内容

(実施場所)

第6条 事業は、適切な事業運営が確保できる場所において行うものとする。

(費用の負担)

第7条 事業の利用に係る費用は、原則無料とする。ただし、飲食費その他の費用については実費相当の範囲内で利用者の負担とすることができる。

(関係機関との連携)

第8条 事業の実施に当たっては、地域包括支援センター、認知症地域支援推進員及びその他関係機関と連携を図り、推進しなければならない。

(報告)

第9条 法人は、町長の指示に従い、事業の実施状況等必要な事項を町へ報告するものとする。

2 事業の利用者に事故があった時は、速やかに町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第10条 事業の実施にあたっては、利用者のプライバシーの保護に万全を期すものとし、業務上知り得た秘密をみだりに他人に漏らしてはならない。事業が終了した後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成30年7月1日から施行する。

下仁田町認知症カフェ運営事業実施要綱

平成30年5月31日 告示第81号

(平成30年7月1日施行)