○下仁田町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成30年3月31日

告示第58号

(趣旨)

第1条 この要綱は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者若しくは65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者になったことで新たに保険税を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様の保険税負担軽減措置を下仁田町国民健康保険税条例(昭和30年下仁田町条例第35号。以下「条例」という。)による減免として講じるため必要な事項を定めるものとする。

(旧被扶養者の要件)

第2条 旧被扶養者である被保険者は、条例第25条の3第1項に該当する者とする。

(減免措置の内容)

第3条 条例第25条の3第1項の規定による旧被扶養者に対する、次のような保険税の減免措置の適用は、条例による他の減免の取扱いと同様、申請によるものとする。

(1) 旧被扶養者に係る所得割額については、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。

(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、減額賦課5割及び7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については、減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の3割

(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、次の割合によりこれを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(条例第5条の2に規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。

 減額賦課非該当世帯 5割

 減額賦課2割軽減該当世帯 軽減前の額の3割

 減額賦課非該当の特定継続世帯(条例第5条の2に規定する特定継続世帯をいう。以下同じ。) 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減前の額の2.5割

 減額賦課2割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割2.5割軽減及び減額賦課2割軽減前の額の1割

(4) 減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(様式第1号)を納期限前7日までに町長に提出しなければならない。

(5) その他、旧被扶養者に係る減免の取扱いについては、他の条例減免と同様に行うこととする。

(減免の適用)

第4条 旧被扶養者に係る減免の適用については、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者

 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する資格喪失証明書等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。

 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行うものとする。

 減免の申請勧奨により当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免する(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)

(2) 他市町村からの転入により資格取得した者

 転入元の市町村が発行する旧被扶養者異動連絡票等により、前号と同様の判断を行う。

 旧被扶養者異動連絡票等の提出をもって、減免の申請があったものとみなす。

(管理及び指導)

第5条 旧被扶養者に係る管理及び指導においては、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿を作成する。

(2) 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(様式第2号)を被保険者に交付し、転入先の市町村において、資格取得する際に提示するよう指導する。

(3) 旧被扶養者が死亡し、又は資格を喪失した場合は、減免を終了して旧被扶養者管理簿を閉鎖する。

(減免理由の競合)

第6条 第2条に規定される者が、条例第25条の2第1項に該当するときは、減免額の大きいいずれか一つの規定を適用する。

(適用の継続)

第7条 年度繰越時には、旧被扶養者管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用することを可能とする。

(減免の取消)

第8条 保険税の減免を受けた者が、偽りその他不正な行為により減免を受けたと認められるときは、その決定を取り消し、減免により免れた保険税額を徴収する。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日告示第35号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年11月1日告示第123号)

この告示は、令和3年11月1日から施行する。

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下仁田町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免の取扱要綱

平成30年3月31日 告示第58号

(令和3年11月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険・後期高齢者医療
沿革情報
平成30年3月31日 告示第58号
平成31年3月25日 告示第35号
令和3年11月1日 告示第123号