○下仁田町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月23日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第4号の規定に基づき、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最期まで続けることができるよう、在宅医療と介護を一体的に提供するために、医療機関と介護事業所等の関係者の連携を推進するための事業について、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、下仁田町(以下「町」という。)とする。ただし、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67の規定に基づき、事業の全部又は一部を町が適切に実施できると認める法人その他の団体に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 在宅医療・介護連携(介護保険法施行規則第140条の62の8第1号に規定する在宅医療・介護連携をいう。以下この条において同じ。)に関して、必要な情報の収集、整理及び活用、課題の把握、施策の企画及び立案並びに医療・介護関係者に対する周知を行う事業

(2) 地域の医療・介護関係者からの在宅医療・介護連携に関する相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他必要な援助を行う事業

(3) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発を行う事業

(4) 医療・介護関係者間の情報の共有を支援する事業、医療・介護関係者に対して、在宅医療・介護連携に必要な知識の習得及び当該知識の向上のために必要な研修を行う事業その他の地域の実情に応じて医療・介護関係者を支援する事業

(5) その他医療と介護の連携に必要な事業

(守秘義務)

第4条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報その他の秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(関係機関との連携)

第5条 町は、事業を円滑に運営するため、関係機関と密接な連携を図るものとする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年2月10日告示第11号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

下仁田町在宅医療・介護連携推進事業実施要綱

平成30年3月23日 告示第47号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成30年3月23日 告示第47号
令和3年2月10日 告示第11号