○下仁田町指定居宅介護支援事業の指定等に関する規則

平成30年3月22日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請等)

第2条 第79条第1項による指定の申請は、指定居宅介護支援事業所指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第3条 法第82条による届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、廃止、休止又は再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行うものとする。

(指定の更新申請等)

第4条 法第79条の2による更新の申請は、指定居宅介護支援事業所指定更新申請書(様式第4号)により行うものとする。

(関係機関への情報提供)

第5条 町長は、群馬県、国民健康保険団体連合会及びその他の関係機関に対して、前条2条から前条までに規定による情報のうち、次に掲げる事項を提供することができる。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 当該事業所指定の申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

(3) 指定年月日及び指定更新年月日並びに指定有効期間満了日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規定

(6) 介護保険事業番号

(7) 管理者の氏名、生年月日及び住所

(8) 役員の氏名、生年月日及び住所

(9) 介護支援専門員の氏名及びその登録番号

(公示)

第6条 法第85条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 指定居宅介護支援事業所の名称及び所在地

(3) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所

(4) 指定、指定の取消し又は指定の全部若しくは一部の効力停止の年月日

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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下仁田町指定居宅介護支援事業の指定等に関する規則

平成30年3月22日 規則第7号

(平成30年4月1日施行)