○下仁田町農業振興地域整備促進協議会設置要綱
平成29年9月26日
告示第110号
(設置)
第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく、町の農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)の策定及び、変更、整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項を調査審議するため、下仁田町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第2条 協議会は、農振域整備計画樹立のため、次の事項に関する調査、審議を行う。
(1) 農振整備計画の策定及び変更
(2) 農振整備計画に基づく事業の実施に関する重要事項
(3) その他農振整備計画に必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、委員15名以内をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者について町長が委嘱する。
(1) 農業委員
(2) 農業協同組合、土地改良区等農業団体の代表者
(3) 学識経験を有する者
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長1名及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によってこれを定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は3年とし、再任を妨げない。ただし、補欠による委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 協議会の会議は会長が招集し、会議の議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、農林課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は会長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年9月21日から適用する。