○下仁田町金婚式実施要綱

平成29年10月10日

告示第118号

(目的)

第1条 この要綱は、下仁田町に住所を有し、婚姻後50年を迎えた夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その長寿を祝福し高齢者の福祉を増進することを目的とする。

(対象者)

第2条 祝品は次の各号いずれにも該当する夫婦に贈呈する。

(1) 本町において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記載されていること。

(2) 当該年の1月1日から12月31日の間までに、戸籍法による婚姻の届出をした年から50年に達する夫婦及び50年以上経過し、過去に下仁田町金婚慶祝を受けていない夫婦

(慶祝の申出)

第3条 前条に該当する夫婦は、金婚式に係る申出書(別記様式)により、町長に申し出るものとする。

(祝品の贈呈時期)

第4条 祝品は原則として、毎年当該年に対象となる夫婦に贈呈し、贈呈期日は町長が別に定める。

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日告示第109号)

この告示は、公布の日から施行する。

画像

下仁田町金婚式実施要綱

平成29年10月10日 告示第118号

(令和3年8月27日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉
沿革情報
平成29年10月10日 告示第118号
令和3年8月27日 告示第109号