○下仁田町金婚式実施要綱
平成29年10月10日
告示第118号
(目的)
第1条 この要綱は、下仁田町に住所を有し、婚姻後50年を迎えた夫婦に対し、慶祝状と記念品(以下「祝品」という。)を贈呈し、その長寿を祝福し高齢者の福祉を増進することを目的とする。
(対象者)
第2条 祝品は次の各号いずれにも該当する夫婦に贈呈する。
(1) 本町において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づく住民票に記載されていること。
(2) 当該年の1月1日から12月31日の間までに、戸籍法による婚姻の届出をした年から50年に達する夫婦及び50年以上経過し、過去に下仁田町金婚慶祝を受けていない夫婦
(祝品の贈呈時期)
第4条 祝品は原則として、毎年当該年に対象となる夫婦に贈呈し、贈呈期日は町長が別に定める。
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月27日告示第109号)
この告示は、公布の日から施行する。