○下仁田町英語検定受験補助金交付要綱

平成29年10月24日

教育委員会告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、英語に対する学習意欲の向上を図ることを目的として、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付に関しては、下仁田町補助金に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(補助対象事業及び経費)

第2条 補助対象事業及び経費は、下仁田町立下仁田中学校の生徒(以下「生徒」という。)が、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する経費とする。

(交付対象及び補助金額)

第3条 下仁田町英語検定受験補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、一年度中に受験した初回の英検の検定料とし、補助金額は、一人当たり2,000円とする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長が補助対象者から委任を受け、一括して交付申請を行うものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第6条 規則第11条の規定による実績報告書は、事業が完了した日から20日を経過した日までに下仁田町英語検定受験補助事業実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

画像

画像

画像

画像

画像

下仁田町英語検定受験補助金交付要綱

平成29年10月24日 教育委員会告示第11号

(平成29年10月24日施行)