○下仁田町英語検定受験補助金交付要綱
平成29年10月24日
教育委員会告示第11号
(補助対象事業及び経費)
第2条 補助対象事業及び経費は、下仁田町立下仁田中学校の生徒(以下「生徒」という。)が、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)を受験する経費とする。
(交付対象及び補助金額)
第3条 下仁田町英語検定受験補助金(以下「補助金」という。)の交付対象は、一年度中に受験した初回の英検の検定料とし、補助金額は、一人当たり2,000円とする。
(補助金の交付申請)
第4条 規則第4条の規定による補助金の交付を受けようとする校長は、補助金交付申請書(様式第1号)を教育長に提出しなければならない。この場合において、校長が補助対象者から委任を受け、一括して交付申請を行うものとする。
(補助金の交付決定)
第5条 規則第5条の規定による補助金の交付決定は、補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。
(実績報告)
第6条 規則第11条の規定による実績報告書は、事業が完了した日から20日を経過した日までに下仁田町英語検定受験補助事業実績報告書(様式第3号)を教育長に提出しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。