○下仁田町自走式樹木粉砕機貸出事業実施要綱
平成29年7月16日
告示第96号
(目的)
第1条 この告示は、自走式樹木粉砕機(以下「粉砕機」という。)の貸出事業(以下「当事業」という。)について必要な事項を定め、住民等が自ら行う生活圏近傍の荒廃した森林整備の活動を支援し、並びに粉砕した樹木等の資源化による可燃性廃棄物の減量化を図ることにより、地域環境整備の促進に資することを目的とする。
(管理)
第2条 粉砕機の保守管理を行う者(以下「管理者」という。)は、当事業を所管する担当課長とする。
2 前項の規定に関わらず、粉砕機の保守管理を町長が特に認める者へ委嘱することができるものとする。
3 管理者は、粉砕機が常に良好な状態で使用することができるよう、その管理に努めると共に、貸出状況を把握し、適正かつ効率的な運用を図るものとする。
(対象者)
第3条 当事業を活用することができる者は、下仁田町内の土地を所有又は管理している個人、及び住民により構成された地域自治組織、並びに管理組合等の非営利組織とする。
(利用予約)
第4条 粉砕機の貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の属する月の2箇月前の初日から、管理者へ利用予約を申し出ることができるものとする。
(貸出期間)
第6条 粉砕機の貸出期間は、貸出日及び返却日を含めた連続する5日以内の間とする。
2 前項に規定する貸出日及び返却日は、月曜日から金曜日までの間とする。
3 前項の規定に関わらず、返却日が下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)第1条各号に規定する日(以下「休日等」という。)に該当する場合は、その直後の休日等に該当しない日を返却日とする。
(遵守事項)
第7条 粉砕機の利用者(以下「利用者」という。)は、粉砕機を使用するにあたり、次の各号を遵守しなければならない。
(1) 原則として、粉砕機の借り受け及び返却は自ら行うこと。
(2) 貸出日に、粉砕機の使用方法について、指導を受けること。
(3) 粉砕機を毀損及び汚損させないよう適切に管理すること。
(4) 粉砕機を紛失又は盗難のないよう適切に管理すること。
(6) 粉砕機を利用する場合は、騒音及び粉砕物の散乱に十分配慮すること。
(7) 粉砕機を利用する場合は、ゴーグル、手袋、保護服等を着用するなど、安全対策を徹底すること。
(8) 粉砕機に異常が認められる場合は、直ちに利用を中止し、管理者に報告するとともにその指示に従うこと。
(9) 粉砕機を第三者に転貸しないこと。
(10) 粉砕機を営利目的に利用しないこと。
(11) 粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。
(12) 粉砕物を違法に投棄しないこと。
(貸出しの中止)
第8条 町長は、利用者が前条各号の規定を遵守しない恐れがある場合は、貸出しを行わないものとする。
2 町長は、利用者が前条各号の規定を遵守していないことが判明した場合は、貸出中であっても粉砕機の貸出しを中止するものとする。
3 前項の規定に基づき、粉砕機の貸出しを中止したことに伴い生じた利用者の損害等について、町はこれを補償しないものとする。
(利用報告)
第9条 利用者は、粉砕機を返却する場合において、自走式樹木粉砕機利用報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 利用者は、粉砕機を返却する場合において、粉砕機に毀損又は汚損等が認められるときは、その旨を町長に報告し、必要な指示を受けなければならない。
(利用料)
第10条 粉砕機の貸出しに掛かる利用料は無償とする。ただし、利用料を除く一切の費用は利用者の負担とする。
(利用制限)
第11条 当事業による粉砕機の利用は、町内の土地に限るものとする。
2 当事業を利用者又は利用者と生計を一にする者が利用できる回数は、1箇月の間に1回までとする。
(事故等)
第12条 当事業による粉砕機の運搬中又は利用中に発生した事故については、利用者が一切の責任を負うものとする。
(損害の賠償)
第13条 利用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じさせ、又は粉砕機の全部若しくは一部を滅失若しくは毀損したときは、利用者の責任においてこれを処理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年8月1日から施行する。
附則(平成30年4月16日告示第63号)
この告示は、平成30年5月1日から施行する。