○下仁田町蚕糸園芸振興事業補助金等交付要綱
平成27年12月21日
告示第164号
(趣旨)
第1条 町長は、蚕糸園芸等の振興を図るため、必要な事業の実施に要する経費に対し、予算の範囲内おいて補助金を交付するものとし、その交付に関しては下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助の対象となる事業、経費及び補助率等は、別表に定めるとおりとする。
(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
(3) 暴力団員によりその事業活動を実質的に支配されている者
(4) 暴力団員によりその事業活動に実質的に関与を受けている者
(5) 構成員又は団体若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者
(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している者
(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者
(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者
2 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、申請の内容を審査し、適当であると認めた場合は、群馬県蚕糸園芸振興事業補助金等交付要綱第3に基づき県に申請するものとする。
(1) 補助事業の遂行において第2条第2項の各号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、町に報告し、警察に通報すること。
(2) その他、町長が必要と認める条件
(計画変更承認等)
第6条 補助事業者は、規則第9条第1項各号に掲げる事項を行おうとする場合、様式第3号により申請するものとする。この場合において、規則同条同項第1号の町長があらかじめ認める軽微な変更は、別表の「承認が必要な変更」の欄に掲げる変更以外の変更とする。
(その他)
第9条 この要綱に定めることのほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月18日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和3年2月24日告示第15号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第6条関係)
補助金等の名称 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 承認が必要な変更 |
蚕糸業継承対策補助 | 養蚕製糸推進協議会が実施する、県産繭確保対策のための事業 | 一定の繭生産量の確保、特長ある高品質繭の増産、新たな養蚕参入者の育成、需用者が求める県産シルクの生産等に要する経費 | 定額 (協議会構成各養蚕農家等の掃立量又は繭生産量が基準年の100%以上:繭1kgあたり900円、80%以上100%未満:700円、60%以上80%未満:500円) | 1 事業実施主体の変更 2 事業費又は事業量の30%を超える増減 |