○下仁田町児童健全育成対策費補助金交付要綱

平成28年12月22日

告示第155号

(目的)

第1条 この要綱は、放課後児童クラブにおけるICT化を推進し、放課後児童支援員等が効率的かつ効果的に業務を遂行できる環境を整備することにより、放課後児童健全育成事業の円滑な実施を図るため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この補助金は、平成28年3月7日雇児発0307第5号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業の実施について」における「放課後児童クラブ環境改善整備推進事業実施要綱」に基づき放課後児童クラブを運営する者が行う事業を交付の対象とする。

(補助金の交付額)

第3条 この補助金は予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。

2 交付額は1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、当該年度の3月1日までに補助金申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第7条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

1 対象事業名

2 基準額

3 対象経費

放課後児童クラブ環境改善整備推進事業

1支援の単位当たり50万円以内

放課後児童クラブ環境改善整備推進事業を実施するために必要な備品購入費、需用費(消耗品費)、役務費(通信運搬費)、委託料等

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下仁田町児童健全育成対策費補助金交付要綱

平成28年12月22日 告示第155号

(令和4年2月15日施行)