○下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例

平成29年6月15日

条例第19号

下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例(平成11年下仁田町条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、下仁田町自然史館の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 下仁田町及びその周辺に存在する特色ある地形・地質や植物等の自然を活かし、それらの資料の収集保管、展示及びそれらの資料をもとに研究、教育普及活動をおこなうため、下仁田町自然史館(以下「自然史館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 自然史館の名称は下仁田町自然史館とし、その位置は下仁田町大字青倉158番地1とする。

(管理)

第4条 自然史館は、下仁田町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 自然史館には館長、その他必要な職員を置く。

(自然史館協議会)

第6条 自然史館には、博物館法第20条第1項の規定による自然史館協議会をおく。

2 自然史館協議会の委員は10名以内とし、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のあるものから教育委員会が任命する。

3 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の在任期間とする。

4 委員会の協議事項その他の必要事項に関しては、下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例施行規則によるものとする。

(使用及び観覧)

第7条 自然史館の使用しようとする者及び展示品を観覧しようとする者(以下「使用者等」という。)は、教育委員会に申し出てその承認を得なければならない。

2 教育委員会は、使用及び観覧(以下「使用等」という。)の際、必要があると認める場合は、使用等について条件を付することができる。

(使用等の拒否、承認取り消し又は制限)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用者等に対し、自然史館の使用等を拒否し、使用等の承認を取り消し又はその使用等を制限することができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害する恐れがあるとき。

(2) 施設、設備、備品及び展示品(以下「施設等」という。)を破損又は滅失するおそれがあるとき。

(3) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(4) その他自然史館の管理又は運営上支障があるとき。

(使用料等の納付)

第9条 使用者は別表第1に定める使用料及び施設設備費を納付しなければならない。ただし、使用者が町の社会教育団体の場合は、使用料を免除し、施設設備費の2分の1を納付するものとする。

2 観覧者は別表第2に定める入館料を納付しなければならない。ただし、町民及び富岡市・甘楽郡内の学校及び教育に関連する団体等の観覧についてはその納付を免除する。

3 第1項の使用料及び施設設備費は前納とする。

4 教育委員会は、特別な理由があると認めたときは、第1項第2項の規定に関わらず、使用料、施設設備費及び入館料を減額し、又は免除することができる。

5 納付された使用料、施設設備費及び入館料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではない。

(1) 使用日又は観覧日の3日前までに使用又は観覧の取り消しを申し出たとき。

(2) 使用者又は観覧者の責めに帰さない理由により、使用又は観覧することができなくなったとき。

(損害賠償)

第10条 使用者等が施設等を破損し、又は滅失したときは、原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復できないときは、教育委員会の認定する額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

別表第1(第9条第1項関係)

1 自然史館使用料等(使用1日につき1室当り)

使用室名

4時間以内

4時間を越える場合

使用料

施設設備費

使用料

施設設備費

研修室等

1,000円

1,000円

1,500円

1,500円

ただし、この表に定めのない期間使用又は定期的使用の使用料及び施設設備費については、教育委員会が別に定める。

2 月極自然史館使用料(使用1月につき1室当り)

使用室名

使用料

研修室等

10,000円

(1) 月の途中から使用する場合又は月の途中で使用を終了する場合の使用料は、使用日数を当該月の実日数で序した数値に10,000円を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする(以下「日割り計算」という。)。

(2) 前号において、使用を終了する場合とは、将来において再度使用する見込みがないと教育委員会が認めた場合であり、この場合に限り日割り計算をすることができるものとし、一時的に空き室となる場合については、使用日数とみなす。

別表第2(第9条第2項関係)

1 自然史館入館料

区分

観覧料

備考

一般

200円

20名以上の団体は2割引

障害者手帳持参の方及びその介助者は1名に限り入館料免除

旅行業関係者は入館料免除

高校生以下

100円

小学生未満

無料

下仁田町自然史館の設置及び管理に関する条例

平成29年6月15日 条例第19号

(平成29年9月1日施行)