○下仁田町教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成29年3月21日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づき教育長に事故があるとき、又は欠けたときにその職務を行う委員(「教育長職務代理者」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(教育長職務代理者の指名)

第2条 教育長は、教育委員の中からあらかじめ教育長職務代理者を指名するものとする。

(教育委員会事務局職員に対する事務の委任)

第3条 教育長職務代理者は、法第25条第4項に基づき、具体的な事務の執行等、その権限に属する一部の事務を次の順位により委任することができる。

(1) 下仁田町教育委員会事務局教育課長の職にあるもの

(2) 下仁田町教育委員会事務局学校教育係長の職にあるもの

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年7月1日から適用する。

下仁田町教育委員会教育長職務代理者に関する規則

平成29年3月21日 教育委員会規則第3号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年3月21日 教育委員会規則第3号