○下仁田町無痛分娩費助成要綱

平成29年3月22日

告示第50号

(趣旨)

第1条 この要綱は、無痛分娩により子どもを生み育てることを望む妊婦の無痛分娩に伴う経済的負担を軽減するため、無痛分娩に要する費用の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無痛分娩 麻酔薬を使い、陣痛の痛みをやわらげながら出産する方法で、出産に伴う妊婦の体力の消耗や不安感、恐怖感など極力低下させることを目的とした分娩とする。

(2) 無痛分娩費用 医療保険各法の保険給付適応とならない無痛分娩に係る次に掲げる料金とする。

 麻酔手技及び管理料

 持続注入手技料

 医療材料費

 薬剤料

 その他町長が必要と認めた料金

(3) 医療保険各法 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(助成対象者)

第3条 助成の対象となる者は、無痛分娩を実施した次のいずれにも該当する者とする。

(1) 無痛分娩を実施した日において、下仁田町に住所を有しており、引き続き定住の意志があること。

(2) 医療保険各法の規定する被保険者又は被扶養者であること。

(3) 町税等に滞納がないこと。

(助成対象者の責務)

第4条 助成金の交付を受けようとする者は、無痛分娩について医療機関から十分な説明を受け、それを理解した上で医療における自己決定権のもとに申請するものとする。

(助成金の額及び期間)

第5条 助成金の額は、申請者が負担した無痛分娩費用に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

2 助成金の限度額は、1回の出産につき10万円とする。

(助成の申請)

第6条 助成金の支給を受けようとする者は、下仁田町無痛分娩費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、出産した日の翌日から90日後の日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、町長が別に定める日までとする。

(1) 下仁田町無痛分娩費助成事業医療機関証明書(様式第2号)

(2) 出産した医療機関発行の領収書及び明細書の写し

(3) 下仁田町無痛分娩費助成金交付に関する同意書(様式第3号)

(4) その他町長が必要とする書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、(2)の書類により、無痛分娩費用の明細が明らかになる場合は、第2号の書類を省略できるものとする。

(助成金の支給決定)

第7条 町長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、下仁田町無痛分娩費助成金交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の交付の決定の取り消し等)

第8条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他助成金の使途が不適当と認められたとき。

2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消したときは、下仁田町無痛分娩費助成金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するとともに、既に交付した助成金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日告示第60号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月5日告示第49号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町無痛分娩費助成要綱

平成29年3月22日 告示第50号

(平成31年4月5日施行)