○下仁田町自走式草刈粉砕機貸出事業実施要綱
平成29年3月21日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、自走式草刈粉砕機(以下「草刈粉砕機」という。)を住民等に貸し出すことにより、管理が行き届かず雑草などが繁茂する土地の管理の適正化を図り、及び周辺環境の悪化を防止し、並びに除草により排出された草等の資源化を促進し、可燃性廃棄物の減量化を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 草刈粉砕機の貸出しを受けることができる者は、下仁田町内の土地を所有若しくは管理している個人、住民により構成された地域自治組織又は管理組合等の非営利組織とする。
(貸出期間等)
第3条 貸出期間は、貸出日及び返却日を含めた3日以内とする。
2 草刈粉砕機の貸出日及び返却日は、月曜日から金曜日までとする。ただし、下仁田町の休日を定める条例(平成元年下仁田町条例第3号)第1条各号に規定する日及び町長が定める期間(次項においてこれらを「休日等」という。)については、この限りでない。
3 返却日が休日等に該当する場合は、その直後の休日等に該当しない日を返却日とし、原則として午前9時までに返却するものとする。
(貸出し及び返却)
第4条 草刈粉砕機の利用者(以下「利用者」という。)は、原則として草刈粉砕機を自ら借り受け、これを自ら利用し、返却しなければならない。
(利用予約)
第5条 草刈粉砕機の貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の属する月の2箇月前の初日から予約することができるものとする。
(利用報告等)
第7条 利用者が、草刈粉砕機を返却するときには、自走式草刈粉砕機利用報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。
2 草刈粉砕機を返却する場合において、草刈粉砕機に故障、異常等が認められるときは、町にその旨を報告し、必要な指示を受けなければならない。
(貸出制限等)
第8条 利用者又は利用者と同一世帯の者が利用できる回数は、1月に1回とする。ただし、ボランティア活動等、町長の認める場合はこの限りではない。
2 草刈粉砕機の利用は、町内の土地に限る。
(利用料)
第9条 草刈粉砕機の利用料は、無料とする。ただし、利用料を除く一切の費用は、利用者の負担とする。
(遵守事項)
第10条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 貸出日に、草刈粉砕機の使用方法について、指導を受けること。
(3) 草刈粉砕機を利用する場合は、騒音及び除草粉砕物の散乱に十分配慮すること。
(4) 草刈粉砕機を利用する場合は、ゴーグル、手袋、保護服等を着用するなど安全対策を行うこと。
(5) 草刈粉砕機に異常が認められる場合は、直ちに利用を中止し、町に報告するとともにその指示に従うこと。
(6) 草刈粉砕機を第三者に転貸しないこと。
(7) 草刈粉砕機を営利目的に利用しないこと。
(8) 草刈粉砕機の処理能力を超えて使用しないこと。
(9) 除草粉砕物を違法に投棄しないこと。
(貸出しの中止)
第11条 前条各号に掲げる事項を遵守しないおそれがある場合は、貸出しを行わない。
2 前条各号に掲げる事項を遵守していないことが判明した場合は、貸出中であっても草刈粉砕機の貸出しを中止する。
3 前項の規定に基づき、草刈粉砕機の貸出しの中止に伴い生じた利用者の損害等については、町は、これを補償しない。
(事故等)
第12条 当該草刈粉砕機の運搬中又は利用中に発生した事故については、利用者が一切の責任を負うものとする。
(損害の賠償)
第13条 利用者の責めに帰すべき事由により自己若しくは第三者に損害を生じさせ、又は草刈粉砕機の全部若しくは一部を滅失若しくは毀損したときは、利用者の責任においてこれを処理するものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日告示第50号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年7月15日告示第86号)
この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町自走式草刈粉砕機貸出事業実施要綱の規定は、令和元年7月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和5年8月28日告示第87号)
この告示は、令和5年9月1日から施行する。