○下仁田町指定ごみ袋取扱要領
平成29年3月17日
告示第44号
第1条 一般廃棄物の収集運搬のため、町が指定したごみ袋(以下「指定袋」という。)の取扱に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 指定ごみ袋の種類等は別表のとおりとする。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(小売単位での税込金額)
指定ごみ袋の種類 | 小売単位 | 卸売価格 (業者へ売渡) | 小売価格 (個人へ売渡) |
燃えるゴミ専用袋(大) | 20枚 | 552円 | 600円 |
燃えるゴミ専用袋(小) | 20枚 | 432円 | 480円 |
燃えないゴミ専用袋(大) | 10枚 | 336円 | 360円 |
資源ゴミ専用袋(大) | 20枚 | 432円 | 480円 |
資源ゴミ専用袋(小) | 20枚 | 312円 | 360円 |
(1箱当たり税込金額)
指定ごみ袋の種類 | 南牧村への売渡価格 |
燃えるゴミ専用袋(大) | 1箱当たりの下仁田町での仕入価格をA、南牧村での仕入価格をBとし、次の算式により算出した額。(100円未満切捨) 南牧村売渡価格=(B-A)/2+A |
燃えるゴミ専用袋(小) | |
燃えないゴミ専用袋(大) | |
資源ゴミ専用袋(大) | |
資源ゴミ専用袋(小) |
注1:1箱当たりの両町村の仕入価格の差額は、把握できる最新の見積書等に記載された価格により算出する。
注2:計算した結果、下仁田町での仕入価格未満である場合、下仁田町での仕入価格とする。