○下仁田町と南牧村との間における学校給食に係る事務の委託に関する規約

平成29年3月14日

告示第39号

(委託事務の範囲)

第1条 南牧村(以下「甲」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の14の規定により、次に掲げる事務(以下「委託事務」という。)を下仁田町(以下「乙」という。)に委託するものとする。

(1) 学校給食に係る調理及び搬送の業務に関する事務

(2) 前号の業務に付随する事務

(管理及び執行の方法)

第2条 前条に掲げる委託事務の管理及び執行については、乙の条例及び規則その他の規定(以下「条例等」という。)の定めるところによるものとする。

(経費の負担)

第3条 第1条の委託事務の管理及び執行に要する経費は、甲の負担とし、甲は乙に納付するものとする。

2 前項の経費の負担額及び納付の時期は、乙が甲と協議して定める。

(予算の執行)

第4条 乙は、委託事務の管理及び執行に係る収入及び支出については、乙の予算に計上するものとする。

2 各年度において委託事務の管理に要した経費のうち、甲の負担すべきものに対し、甲が乙に納入した額に過不足があるときは、翌年度の負担すべき額において調整するものとする。

(予算又は決算の場合の措置)

第5条 乙は、法第219条第2項又は法第233条第6項の規定により予算若しくは決算要領を公表したときは、当該予算若しくは決算の委託事務に関する部分を甲に通知するものとする。

(学校給食センター運営委員会)

第6条 乙は、委託事務の管理及び執行について適正な運営を図るため、年に1回定期的に学校給食センター運営委員会を開くものとする。ただし、甲及び乙の申し出がある場合においては、臨時に開くことができる。

2 学校給食センター運営委員会の委員は、甲と乙の協議により、乙が委嘱するものとする。

(条例等改正の場合の措置)

第7条 乙は、委託事務の管理及び執行について適用される条例等の全部又は一部を改正しようとするときは、甲にその旨を通知しなければならない。当該条例等の全部及び一部が改正されたときも同様とする。

2 甲は、前項後段の規定による通知を受けたときは、直ちに当該通知を受けた条例等を公表しなければならない。

(委任)

第8条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は、甲及び乙の長が協議して定める。

1 この規約は、平成29年4月1日から施行する。

2 甲は、この規約の告示の際、併せて委託事務に関する乙の条例が、甲に適用される旨及びこれらの条例等を公表するものとする。

下仁田町と南牧村との間における学校給食に係る事務の委託に関する規約

平成29年3月14日 告示第39号

(平成29年4月1日施行)