○下仁田町地域ケア会議設置要綱

平成29年3月7日

告示第23号

下仁田町地域ケア会議設置要綱(平成19年下仁田町告示第51号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 高齢者等が安心していきいきと暮らせるまちづくりを目指し、介護、福祉、保健及び医療等の多機関・多職種が地域における多様な社会資源の統合調整を行い、困難事例や地域課題について検討し、一体的な支援体制を調整、推進することを目的として、下仁田町地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を行う。

(1) 地域包括支援ネットワークの構築に関すること。

(2) 地域の社会資源情報の集約と活用に関すること。

(3) 地域が抱える課題分析及び共有化に関すること。

(4) 支援が困難な事例の検討に関すること。

(5) 地域の介護支援専門員及びサービス事業者との連携及び支援に関すること。

(6) 新たなサービス及び資源開発の検討に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、他に必要と認めること。

(会議)

第3条 地域ケア会議は、次に掲げる会議で構成する。

(1) 個別ケース検討会議

個別ケース検討会議は、地域包括支援センターが行う総合相談業務等から検討が必要な個別ケースを選定し、個別課題の検討及び支援内容の協議を行う。

(2) 地域包括ケア推進会議

地域包括ケア推進会議は、各地域における高齢者等に関連する事実や課題、現状等を把握し、地域資源等を検討する。

(組織)

第4条 個別ケース検討会議は協議案件に応じて地域包括支援センター長が関係者を選定する。

2 地域包括ケア推進会議は、次に掲げる関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)に属する者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 介護サービス事業者

(2) 保健・医療・福祉関係者

(3) 民生委員・児童委員協議会

(4) 社会福祉協議会

(5) 関係行政機関

(6) その他町長が必要と認める者

(任期)

第5条 地域包括ケア推進会議の委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 地域包括ケア推進会議に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、会務を総理し、地域ケア会議を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(運営)

第7条 個別ケース検討会議は、地域包括支援センター長が必要に応じて随時召集し、地域包括支援センター職員が進行する。

2 地域包括ケア推進会議は、必要に応じ委員長が招集し、その議長となる。

3 地域包括ケア推進会議は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

4 地域包括ケア推進会議は、必要に応じて第4条に規定する委員以外の者の出席を求めることができる。

(部会)

第8条 地域包括ケア推進会議に、専門部会を設置することができる。

2 専門部会は、第4条に定める機関及び団体の実務担当者その他必要な関係者で構成する。

3 専門部会は、適宜開催するものとし、委員長が招集する。この場合において、会議の進行は、出席者の中から互選により選出された者が行う。

(守秘義務)

第9条 第3条に規定する会議の出席者及び第8条に規定する部会の出席者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、地域ケア会議の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町地域ケア会議設置要綱

平成29年3月7日 告示第23号

(平成29年4月1日施行)