○下仁田町消防団機能別団員設置要綱

平成29年2月3日

告示第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、下仁田町消防団機能別団員(以下「機能別団員」という。)の任用及び職務等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 機能別団員は、班長以上の役職を経験している元消防団員及び分団長からの推薦のある者で消防団長が認めるものとする。

2 各分団で任命することができる人数は、下仁田町消防団規則(昭和40年下仁田町消防団規則第1号。以下「規則」という。)第5条第1項別表第1で定める分団等定員を超えて任命することはできない。また、その人数については分団等定員の2割を上限とする。

(職務)

第3条 機能別団員の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所属する分団の活動範囲内における火災の初期消火活動及び後方支援

(2) 捜索活動での後方支援

(3) その他消防団長からの出動要請があった災害での後方支援

(階級)

第4条 機能別団員の階級は、団員とし、階級異動はできないものとする。

(任期)

第5条 機能別団員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 機能別団員の定年は、満70歳とする。ただし、定年に達した日以後における最初の3月末日まで在任することができる。

(処遇)

第6条 機能別団員の報酬は、下仁田町の特別職の職員で非常勤のものの諸給与支給条例(昭和31年下仁田町条例第22号)第2条第1項別表第1で定める消防団、団員報酬の半額とし、費用弁償については支給しないものとする。

2 機能別団員の公務災害補償及び退職報償金については、消防団員等公務災害補償等共済基金の規定を適用する。

3 機能別団員の表彰については、退職に伴う感謝状を除き、国、県等への具申はできないものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、機能別団員に関し必要な事項については、下仁田町消防団条例(昭和40年下仁田町条例第16号)及び規則を適用させる。

2 前項で適用できない必要事項については、消防団長が町長の承認を得て別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

下仁田町消防団機能別団員設置要綱

平成29年2月3日 告示第12号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
平成29年2月3日 告示第12号