○下仁田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年1月31日

告示第9号

下仁田町要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成26年下仁田町告示第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2の規定に基づき、虐待を受けている子供その他の要保護児童(法第6条の3第8項に規定要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、下仁田町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)の早期発見及び保護又は支援に関すること。

(2) 要保護児童等に関する情報の交換に関すること。

(3) 要保護児童等対策の啓発及び関係機関等の協力体制に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 協議会は、別表に掲げる関係機関、関係団体及び児童福祉に関する職務に従事する者(以下「関係機関等」という。)で構成する。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、福祉保険課長の職にある者をもって充て、会務を総務し、協議会を代表する。

3 副会長は、教育課長の職にある者をもって充て、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、代表者会議、実務者会議及び個別ケース会議により構成する。

2 協議会の会長は、必要に応じて会議を招集し、会長又は会長が指名した者が議長となる。

3 会長が、必要と認めたときは、関係機関等以外の関係者を協議会の会議に出席させることができる。

(代表者会議)

第6条 代表者会議は、関係機関等の代表者で構成し、要保護児童等の対策全般についての情報交換、連携方法、役割分担等について協議する。

2 本会議は、原則として年1回会長が召集するほか、必要に応じて召集することができる。

(実務者会議)

第7条 実務者会議は、関係機関等の実務者で構成し、要保護児童等の実態把握のための情報交換、個別ケース会議への助言等に関して協議する。

(個別ケース会議)

第8条 個別ケース会議は、相談又は通告のあった事例に直接関係する担当者で構成し、具体的な情報交換、支援方法等について協議する。

(調整機関)

第9条 第25条の2第4項の規定に基づく要保護児童対策調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉保険課とし協議会の庶務を行う。

2 調整機関は、要保護児童等に関する情報を集約し、個別ケースに対する支援の進行管理を行う。

(守秘義務)

第10条 協議会を構成する者は、法第25条の5の規定に基づき、正当な理由なく協議会の職務に関して知りえた情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年4月1日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月7日告示第22号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

名称

関係機関

富岡保健福祉事務所

西部児童相談所

富岡警察署

下仁田町(福祉課・保健課・教育課)

下仁田小学校

下仁田中学校

下仁田町学校保健会

関係団体

下仁田町民生児童委員協議会

富岡地域自立支援協議会

下仁田町内私立保育園・子ども園

児童福祉に関する職務に従事する者

町長が必要と認める者

下仁田町要保護児童対策地域協議会設置要綱

平成29年1月31日 告示第9号

(平成31年4月1日施行)