○下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)に基づき、下仁田町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、10人とする。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第43号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月19日 条例第43号