○下仁田町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日

条例第42号

(目的)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)に基づき、下仁田町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。

(定数)

第2条 下仁田町農業委員会の委員の定数は、8人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(下仁田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)

2 下仁田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年下仁田町条例第4号)は、廃止する。

下仁田町農業委員会の委員の定数に関する条例

平成28年12月19日 条例第42号

(平成28年12月19日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成28年12月19日 条例第42号