○下仁田町農業委員会の委員の定数に関する条例
平成28年12月19日
条例第42号
(目的)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(平成26年法律第88号)に基づき、下仁田町農業委員会の委員の定数を定めることを目的とする。
(定数)
第2条 下仁田町農業委員会の委員の定数は、8人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(下仁田町農業委員会の選挙による委員の定数条例の廃止)
2 下仁田町農業委員会の選挙による委員の定数条例(昭和35年下仁田町条例第4号)は、廃止する。
平成28年12月19日 条例第42号
(平成28年12月19日施行)