○ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金条例
平成28年12月19日
条例第41号
(設置)
第1条 下仁田町の次代を担う子どもたちが、ふるさとへ愛着を持ち、将来下仁田町で活躍する人材となるべく勉学に励むことを支援し、奨学金を活用した教育環境整備を進め、もって下仁田町への定住を促進することを目的として、ねぎとこんにゃく下仁田奨学金基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、前条の目的に対して寄附された寄附金の額及び予算で定める金額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する事業の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。