○下仁田町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成28年12月19日

条例第40号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき、下仁田町議会(以下「議会」という。)の議決に付すべき事件を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき事件)

第2条 議会の議決に付すべき事件は、次のとおりとする。

(1) 下仁田町の総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想の策定、変更又は廃止に関すること。

(2) 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住圏形成協定の締結若しくは変更又は同協定の廃止を求める旨の通告に関すること。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町議会の議決に付すべき事件に関する条例

平成28年12月19日 条例第40号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年12月19日 条例第40号
令和2年12月15日 条例第26号