○下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金交付要綱

平成28年11月22日

告示第131号

第1条 この要綱は、町内の技術の開発又は製品の製造を行っている中小企業者が、国内及び海外における販路開拓を支援することを目的として、展示会・商談会等に出展・参加する費用について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付について必要な事項を定める。

2 この補助金の交付については、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する小規模企業者をいう。

(3) 展示会等 製品又は製品見本、カタログ等の展示を伴う見本市、商談会等をいう。ただし、広く一般に公開されていないもの、販売することを主目的としているもの及び品評会等を趣旨とした催事を除く。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、町内に本社又は事業所等を有する統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類において製造業に該当する業種の中小企業者及び小規模企業者又は町長が補助金の交付の必要があると認めた者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、補助の対象としない。

(1) 国、地方公共団体、公益法人等から補助金の交付その他の給付に関わる決定を受けているもの

(2) 補助金を交付する年度の年度末までに事業が終了しないもの

(3) 町税を滞納しているもの

(4) 下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第2条に規定する暴力団員及び暴力団であるもの

(5) その他町長が不適当と認めたもの

(補助対象事業・経費)

第4条 補助金交付の対象とする事業(以下「補助対象事業」という。)及び補助金交付の対象とする経費(以下「補助対象経費」という。)は、以下のとおりとする。

(1) 補助対象事業は、販路拡大のために自社製品、商品又は技術力等を紹介するための展示会等出展事業とし、次の条件を満たすものとする。

 官公庁等公的機関及び金融機関等の主催、共催、後援又はこれに準ずるものであること。ただし、特に町長が認めた場合はこの限りでない。

 町が補助をしている団体等が開催するものでないこと。

(2) 補助対象経費は、展示会等の出展料(小間代、登録料)とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の各号に掲げる展示会等の区分に応じ、該当各号に掲げる額とする。

(1) 国内における展示会等への出展は補助対象経費の2分の1以内で、10万円を上限とする。

(2) 海外における展示会等への出展は補助対象経費の2分の1以内で、20万円を上限とする。

2 前項の補助金の交付は、1企業当たり同一年度内に2回を限度とする。

3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、当該補助対象事業が開始される前に次の書類を提出しなければならない。

(1) 下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 展示会等出展計画書(様式第2号)

(3) 展示会等の出展申込書等の写しで金額の記載があるもの

(4) 展示会等の内容等がわかる資料

(5) 町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定等)

第7条 町長は、前条の申請に基づき申請の可否を審査し、当該補助金を交付すべきものと認めたときは、下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金交付(変更)決定通知書(様式第3号)により申請者に対し、交付決定の通知をするものとする。

(事業の中止又は変更)

第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定を受けた事業の内容を変更し、又は事業を中止しようとするときは、下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業計画変更・中止承認申請書(様式第4号)に町長が必要と認める書類を添え、町長に提出しなければならない。

2 前条の規定は、前項の申請に係る承認について準用する。

3 事業変更により、補助対象経費が増額されても、追加補助は行わない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、事業完了後速やかに、下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。

(1) 補助対象経費の支出を証する書類の写し

(2) 補助対象事業を実施したことを示す写真

(交付金額の確定)

第10条 町長は、前条に定める実績報告書を受理したときは、書類の審査を行い、交付の可否、交付金額の確定をし、補助金交付確定通知書(様式第6号)により、その旨を当該交付申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第11条 交付対象者が補助金の交付を請求するときは、下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を提出する。

2 町長は、前項の請求が当該補助金の交付決定の内容及び条件に適合するものであると認めたときは、当該額を交付するものとする。

(決定の取消し)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

(1) 予定された補助対象事業を実施しないとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であるとき。

(3) 不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

(4) 実績報告書及び交付請求書の提出がなく、交付決定のあった日の属する年度の3月末日を経過した場合

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は前条により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項により事業変更をし、補助対象事業費を減額した場合は、剰余を返還しなければならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

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下仁田町中小企業新規取引先開拓支援事業補助金交付要綱

平成28年11月22日 告示第131号

(平成29年4月1日施行)