○下仁田町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月26日

告示第104号

(目的)

第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育を支える保育士の確保に必要な措置を総合的に講ずることで、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和2年度第3次補正予算分)分)については、交付要綱(令和2年度厚生労働省発子0226第1号)の規定に基づき実施する事業で保育所等における事業とする。

(対象施設)

第3条 対象施設は、保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業の各事業(居宅訪問型保育事業を除く)とする。いずれも私営に限る。

(補助金の交付額)

第4条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。

2 交付額の算定は、別表の第2欄の各号の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに様式第1号により関係書類を添えて、行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、補助金請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(実績報告)

第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年6月23日告示第92号)

この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和4年2月15日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 種目

2 基準額

3 対象経費

4 補助率

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)

1 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育所施設

1施設あたり

①定員19人以下

300,000円以内

②定員20人以上59人以下

400,000円以内

③定員60人以上

500,000円以内

※ 「定員」については、令和3年4月1日時点の定員とする。

保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、需用費、備品購入費等



10/10





国:1/2

町:1/2








保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)

1 保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入経費

1施設当たり 1,000,000円以内

保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用



3/4





国:1/2

町:1/4








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下仁田町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱

平成28年7月26日 告示第104号

(令和4年2月15日施行)