○下仁田町保育対策総合支援事業費補助金交付要綱
平成28年7月26日
告示第104号
(目的)
第1条 この要綱は、地域の実情に応じた多様な保育需要に対応するため、保育を支える保育士の確保に必要な措置を総合的に講ずることで、子どもを安心して育てることができる環境整備を行うため、補助金を交付することについて、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、令和3年度(令和2年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育環境改善等事業、保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)(令和2年度第3次補正予算分)分)については、交付要綱(令和2年度厚生労働省発子0226第1号)の規定に基づき実施する事業で保育所等における事業とする。
(対象施設)
第3条 対象施設は、保育所、幼保連携型認定こども園及び地域型保育事業の各事業(居宅訪問型保育事業を除く)とする。いずれも私営に限る。
(補助金の交付額)
第4条 この補助金は、予算の範囲内において交付し、別表に定めた額とする。
2 交付額の算定は、別表の第2欄の各号の合計額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、町長が別に定める日までに様式第1号により関係書類を添えて、行うものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、当該申請書について審査を行い、補助を適当と認めたときは、補助金の交付を決定するものとする。
(実績報告)
第8条 申請者は、補助対象事業が完了したときは、事業実施報告書(様式第3号)により関係書類を添えて、事業完了後1か月以内に町長に提出するものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年6月23日告示第92号)
この告示は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月15日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第4条関係)
1 種目 | 2 基準額 | 3 対象経費 | 4 補助率 | ||||
保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業) | 1 保育所、幼保連携型認定こども園、地域型保育事業及び認可外保育所施設 1施設あたり ①定員19人以下 300,000円以内 ②定員20人以上59人以下 400,000円以内 ③定員60人以上 500,000円以内 ※ 「定員」については、令和3年4月1日時点の定員とする。 | 保育環境改善等事業(新型コロナウイルス感染症対策支援事業)を実施するために必要な報酬、給料、職員手当等、需用費、備品購入費等 | 10/10 | ||||
国:1/2 町:1/2 | |||||||
保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業) | 1 保育所等における業務のICT化を行うためのシステム導入経費 1施設当たり 1,000,000円以内 | 保育所等業務効率化推進事業(保育所等におけるICT化推進等事業)を実施するために必要なシステムの導入費用 | 3/4 | ||||
国:1/2 町:1/4 | |||||||