○下仁田町空家等対策協議会運営要領
平成28年6月29日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この要領は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第7条第3項及び下仁田町空家等対策の推進に関する条例(平成28年下仁田町条例第26号)第5条第4項の規定に基づき、下仁田町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等が特定空家等に該当するか否かの判断に関すること。
(3) 特定空家等に対する措置の方針等に関すること。
(4) その他空家等対策の推進に関すること。
(会長等)
第4条 協議会に会長をおき、町長をもって充てる。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者、参考人等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議録の作成)
第6条 会議の会議録は、開催日時、会議に付した事案の件名、会議の概要等を記した要点筆記とする。
2 会議録は、会議に出席した委員(以下「出席委員」という。)の承認を得て、会長及び会長が指定する出席委員1人が署名する。
(下部組織)
第7条 会長は、協議会の所掌事務を効果的に推進するため、必要に応じて協議会のの下部組織として空家等判定委員会(以下「判定委員会」という。)を設置することができる。
2 判定委員会は、町内に所在する空家等が法第2条第2項に規定する特定空家等に該当するか否か等を判定するとともに、特定空家等に対する措置について検討し、その結果を協議会に報告するものとする。
3 部会の運営に関する必要な事項は、会長が別に定める。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、保健課において処理する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成31年3月7日告示第22号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。