○下仁田町パブリックコメント手続実施要綱

平成28年6月15日

訓令甲第2号

庁中一般

(目的)

第1条 この要綱は、パブリックコメントの手続きに関し必要な事項を定めることにより、町の政策形成過程における公正性の確保と透明性の向上を図るとともに、住民等の町政への参画を進めるとともに開かれた町政の推進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な政策等の策定過程において、その内容や趣旨等を公表して住民等から意見等を求め、提出された意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要及び町の考え方を公表する手続きをいう。

2 この要綱おいて「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会及び企業管理者をいう。

3 この要綱において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 町内に事務所及び事業所を有する個人、法人その他団体

(3) 町内に存する事務所及び事業所に勤務する者

(4) 町内に存する学校に在学する者

(5) パブリックコメント手続の対象となる事案について利害関係を有する者

(対象)

第3条 パブリックコメント手続の対象となる基本的な政策等は、次に掲げるものとする。

(1) 町の基本的な施策に関する計画、指針の策定及び改定

(2) 住民の生活又は事業活動に重大な影響を与える計画、指針の策定及び改定

(3) 前2号に掲げるもののほか実施機関が特に必要と認めるもの

(適用除外)

第4条 前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、この要綱の規定は適用しない。

(1) 迅速若しくは緊急を要するもの又は軽微なもの

(2) 法令等に同様な手続きが定められているもの

(3) 実施機関に裁量の余地がないと認められるもの

(4) パブリックコメント手続と同等の効果が得られると認められる他の方法による意見聴取の機会が設けられているもの

(公表)

第5条 実施機関は、第3条各号に該当するもの(以下「政策等」という。)を策定しようとするときは、意思決定をする前の適当な時期に政策等の案を公表しなければならない。

2 実施機関は、前項の規定により政策等の案を公表するときは、作成の趣旨、目的及び理解を深めるための資料の公表に努めるものとする。

3 前2項の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 実施機関の担当課での閲覧及び配布

(2) 町ホームページへの掲載

(3) その他実施機関が必要と認める方法

(意見等の提出手続)

第6条 実施機関は、意見等の提出期間として、公表した日から原則20日以上の提出期間を確保するものとする。

2 実施機関は、意見等を提出しようとする住民等に対し、氏名又は名称及び住所の明記を求めるものとする。

3 第1項に規定する意見等の提出は、郵便、ファクシミリ、電子メール又は直接持参の方法により、実施機関に提出するものとする。

(意見等の取扱い)

第7条 実施機関は、前条の規定により提出された意見等を考慮して、政策等の策定の意思決定を行うものとする。

2 実施機関は、政策等の策定の意思決定を行ったときは、提出された意見等の概要及び提出された意見等に対する実施機関の考え方を公表する。この場合、政策等の案を修正したときは、その修正内容を併せて公表するものとする。ただし、下仁田町情報公開条例(平成12年下仁田町条例第59号)第11条に規定する非公開情報に該当するものは除くものとする。

3 実施機関は、提出された意見等に対する個別の回答は行わないものとし、類似の意見等及びこれに対する町の考え方をまとめて公表するものとする。

4 第5条第3項の規定は、第2項及び第3項の規定による公表について準用する。

(構想又は案の検討段階の手続)

第8条 実施機関は、政策等の構想又は案の検討段階で、町民等の意見等を反映させる必要があると認めるものについては、この要綱に準じた手続により意見募集に努めるものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、パブリックコメント手続について必要な事項は、実施機関が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

下仁田町パブリックコメント手続実施要綱

平成28年6月15日 訓令甲第2号

(平成28年6月15日施行)