○下仁田町空き家等利活用支援事業補助金交付要綱

平成28年4月19日

告示第70号

下仁田町空家等利活用起業支援事業補助金交付要綱(平成27年下仁田町告示134号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 町長は、下仁田町での定住及び起業、又は下仁田町を拠点とする二地域間居住を目的に町内の空き家等を利用して実施する改修を行う場合、下仁田町空き家等利活用支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(目的)

第2条 この補助金は、下仁田町空き家バンク制度(以下「空き家バンク制度」という。)に基づく空き家等の有効活用により、下仁田町への定住促進を図り、良好な住環境保持と地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 個人が居住を目的として町内に所有し、現在居住など使用していない、又は近く使用しなくなる予定の家屋又は店舗、事業所をいう。

(2) 空き家バンク制度 空き家等の売買、賃貸を希望するその所有者等から受けた情報を、定住等を目的とした利用を希望する者に対し情報提供する下仁田町の制度をいう。

(3) 定住 5年以上にわたる居住を前提として、町の住民基本台帳に登録(以下「住民登録」という。)され、かつ、生活の本拠があることをいう。

(4) 起業 下仁田町を拠点として事業を手がけることをいう。

(5) 二地域居住 下仁田町を拠点の一つとする二地域で一定期間を反復的に生活することをいう。

(6) 空き家等所有者 空き家等の賃貸を目的として所有している者をいう。

(7) 地域自主組織 住民が参加協力し活動していく町内の団体(自治会、PTA、女性団体、老人会、青少年育成会、ボランティア団体その他これに類するもの)で、町長が適当と認めるもの

(8) NPO法人主たる事務所の所在地が町内にある 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する組織で、町長が適当と認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、この補助金の交付を申請した日(以下「申請日」という。)において、空き家等の所有者、又は空き家等を所有者から借り受ける若しくは購入する個人、地域自主組織若しくはNPO法人で、次の各号に該当する者とする。

(1) 第1条の趣旨に該当し、空き家バンク制度に登録された空き家等を利用して実施する改修を行う者

(2) 申請日の住所地での、市区町村民税等の滞納がない者

(3) 目的が定住の場合は、今後5年以上下仁田町に住民登録され、かつ、生活の本拠となる見込みのある者、又は起業が目的の場合は、5年以上下仁田町で事業を継続しようとする者、二地域居住が目的の場合は、今後5年以上下仁田町を拠点として活動することを誓約し、その期間在宅するための賃貸借契約又は住宅購入ができる者

(4) 申請者は空き家等の所有者の3親等以内の親族でないこと

(5) 申請者が空き家等の所有者である場合、3親等以内の親族への売買、譲渡、賃貸を目的としたものでないこと

(補助対象事業)

第5条 補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、第1条の趣旨に該当し、空き家等を利用して実施する改修を行う事業であって、この補助金の交付決定を受けた日の属する年度と同一の年度内に完了する事業とする。ただし、空き家等を借り受けて実施する場合は、所有者の同意を得た場合に限る。

(補助対象経費及び補助金額)

第6条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金額は別表のとおりとし、予算の範囲内において交付する(千円未満の端数は切り捨てる)

2 補助対象事業の施工業者は、町内に事務所、事業所を有する法人、個人事業所に限るものとする。

3 補助金の交付は、同一物件に対して1回限りとし、住宅の機能向上のために行う改修に限るものとする。

4 補助金の交付回数は、申請ごとに同一申請者(同居人を含む。)に対して1回限りとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 誓約書(様式第4号)

(4) 同意書(様式第5号)

(5) 工事等に係る見積書の写し

(6) 申請者の住民票謄本

(7) 申請日の住所地の、申請者の市区町村民税等の滞納がない証明書

(8) 着工前写真

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、補助金の交付を決定し、補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金対象事業の変更等)

第9条 前条の規定による通知を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、当該申請の内容を変更、中止又は廃止しようとするときは、変更・中止(廃止)申請書(様式第7号)により町長の承認を受けなければならない。

2 前条の規定は、前項の承認をした場合に準用する。

(実績報告)

第10条 交付決定者は、補助金の交付の対象となる事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過した日又は4月10日のいずれか早い日までに、事業実績報告書及び補助金交付請求書(様式第8号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 領収書(写)

(4) 完成写真等

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び交付)

第11条 町長は、前条の実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適正であると認められたときは、当該事業に係る補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第9号)により、交付決定者に通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。ただし、町長が必要と認めたときは、概算払いによることができる。

2 前項ただし書の規定により、補助金の概算交付を受けようとするときは、概算払請求書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(報告、検査及び指示)

第12条 町長は、当該対象事業の住宅等(以下「対象住宅等」という。)の活用状況について、交付決定者に対し必要な事項について、報告を求め検査し、又は指示することができる。

(交付決定の取消し、補助金額の変更及び補助金の返還)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定を取り消し、若しくは交付決定額を変更し又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正行為をしたとき。

(3) 対象住宅を交付日から第4条第1項第3号で定める期間未満で取り壊し、又は売却したとき。

(4) 第4条第1項第3号で定める目的が定住の交付決定者が、申請日の属する年度と同一の年度内に下仁田町に転入しないとき、又は交付日から5年未満で転出又は転居したとき。

(5) その他町長が交付決定を取り消すことが適当と認めたとき。

(財産の処分制限)

第14条 本補助金により取得した財産の処分制限期間は、減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年大蔵省第15号)に定める耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、町長が別に定める期間)とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成30年11月12日告示第130号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和元年6月11日告示第30号)

この告示は、令和元年7月1日から施行する。

(令和元年12月18日告示第90号)

この要綱は、令和2年1月1日から施行する。

別表(第6条関係)

申請者区分

補助率

補助限度額

備考

定住事業

対象経費の2分の1以内

1,000,000円


起業事業

1,000,000円


二地域居住事業

1,000,000円


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下仁田町空き家等利活用支援事業補助金交付要綱

平成28年4月19日 告示第70号

(令和2年1月1日施行)