○下仁田町いじめ問題等対策連絡協議会設置要綱

平成27年10月1日

教育委員会告示第7号

(設置)

第1条 いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、下仁田町いじめ問題等対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を設置する。なお、重大事態及び重大事態と同種の事態が発生した場合には、この委員会は「下仁田町いじめ問題等調査委員会」を兼ねるものとする。

(定義)

第2条 用語の定義は、次の各号のとおりとする。

(1) いじめ 表面的・形式的に判断するのではなく、いじめられた児童生徒の立場に立って判断するものとし、当該児童生徒が、一定の人間関係のある者から、心理的・物理的な攻撃を受けたことにより、精神的な苦痛を感じているものをいう。

(2) 重大事態 次に掲げるものをいう。

 児童生徒が自殺を企図した場合

 身体に重大な障害を負った場合

 金品等に重大な被害を被った場合

 精神性の疾患を発生した場合

 相当期間、学校の欠席を余儀なくされた場合

(所掌事務)

第3条 連絡協議会は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携の推進に関し必要な事項を協議するとともに、当該機関及び団体相互の連絡調整を図るものとする。

(組織等)

第4条 連絡協議会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから、教育長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体の代表

(4) 前3号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員の任期は、委嘱を受けた日から当該年度の末日までとする。ただし、委員に欠員を生じた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

4 委員は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(会長及び副会長)

第5条 連絡協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により選出する。

3 会長は、会務を総括し、連絡協議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 連絡協議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会長が必要と認めた場合は、連絡協議会に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 連絡協議会の庶務は、教育委員会学校教育係において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、連絡協議会の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

下仁田町いじめ問題等対策連絡協議会設置要綱

平成27年10月1日 教育委員会告示第7号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成27年10月1日 教育委員会告示第7号