○下仁田町マイタウンティーチャー任用要綱

平成28年3月18日

教育委員会告示第4号

(趣旨)

第1条 学校教育活動が一層充実することを目的とし、下仁田町立学校にマイタウンティーチャーを置くことができる。

(任用期間)

第2条 マイタウンティーチャーの任用期間は、半年とする。ただし、再任を妨げない。

(勤務)

第3条 マイタウンティーチャーは、予め教育委員会が指定した日に原則として学校に勤務するものとする。

(業務)

第4条 マイタウンティーチャーは、小学校及び中学校で、学級担任や担当教諭と協力して授業を行うとともに、学校運営に関し、校長の権限と責任に属する事項のうち必要とされる業務について、支援するものとする。

(守秘義務)

第5条 マイタウンティーチャーは、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(賃金)

第6条 マイタウンティーチャーに対する賃金は、日額10,000円とする。

(選任)

第7条 マイタウンティーチャーは、教員免許状を有する者のうちより、教育委員会が任命する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、マイタウンティーチャーの運営上必要な事項については、教育長が別に定める。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

下仁田町マイタウンティーチャー任用要綱

平成28年3月18日 教育委員会告示第4号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年3月18日 教育委員会告示第4号