○下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月15日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定に基づき、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定を受けた法第5条第1項の地域再生計画(以下「地域再生計画」という。)に記載されている地方活力向上地域(産業及び人口の過度の集中を防止する必要がある地域及びその周辺の地域であって政令で定めるもの以外の地域であり、かつ、当該地域の活力の向上を図ることが特に必要な地域をいう。)内において、法第17条の2第3項の認定を受けた地方活力向上地域等特定業務施設整備計画(以下「特定業務施設整備計画」という。)に従って、本店又は主たる事務所その他の地域における就業の機会の創出又は経済基盤の強化に資するものとして内閣府令で定める業務施設(以下「特定業務施設」という。)を新設し、又は増設した特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する事業者(以下「認定事業者」という。)に対する固定資産税の課税の特例について必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 下仁田町長は、法第5条第18項(法第7条第2項において準用する場合を含む。)の規定により地域再生計画が公示された日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に、特定業務施設整備計画の認定事業者であって、当該認定を受けた日から同日の翌日以後3年を経過する日まで(同日までに法第17条の2第6項の規定により当該認定を取り消された日の前日まで)の間に、法第5条第4項第5号に規定する特定業務施設の用に供する減価償却資産(所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号まで又は法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第13条第1号から第7号までに掲げるものに限る。)で取得価額の合計額が3,800万円(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第10条第8項第6号に規定する中小事業者、同法第42条の4第19項第7号に規定する中小企業者及び法人税法(昭和40年法律第34号)第66条第6項に規定する中小通算法人にあっては1,900万円)以上のもの(以下「特別償却設備」という。)を新設し、又は増設した者について、当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税について、最初に固定資産税を課することとなる年度(以下「開始年度」という。)以後3年度分に限り不均一に課税する。

(不均一課税の税率)

第3条 前条に規定する固定資産に対して課する固定資産税の税率は、下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号)、以下「条例」という。)第62条の規定にかかわらず次の各号に掲げる税率とする。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、同表の右欄に掲げる率を条例第62条に規定する税率に乗じて得た税率

年度の区分

開始年度

10分の1

第二年度(開始年度の翌年度)

4分の1

第三年度(第二年度の翌年度)

2分の1

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業に該当する場合にあっては、次の表の左欄に掲げる年度の区分に従い、同表の右欄に掲げる率を条例第62条に規定する率を乗じて得た税率

年度の区分

開始年度

10分の1

第二年度(開始年度の翌年度)

4分の1

第三年度(第二年度の翌年度)

2分の1

(不均一課税の申請)

第4条 第二条の規定の適用を受けようとする者は、規則で定める期日までに、下仁田町長に不均一課税の申請をしなければならない。

(不均一課税の取消)

第5条 下仁田町長は、虚偽の申請その他不正な行為により固定資産税の不均一課税を受けた者については、不均一課税を取り消すものとする。

(報告)

第6条 下仁田町長は、第2条の規定の適用を受けている者に対し、必要な報告を求めることができる。

(規則への委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月10日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年度以後の固定資産税について適用する。

(令和元年9月13日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月8日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年度以降の固定資産税について適用する。

(令和4年6月3日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年度以後の固定資産税について適用する。ただし、この条例による改正後の下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例第2条の規定は、令和4年4月1日以後に新設され、又は増設される設備について適用し、令和4年4月1日前に新設され、又は増設された設備については、なお従前の例による。

下仁田町地方活力向上地域における固定資産税の課税の特例に関する条例

平成28年3月15日 条例第16号

(令和4年6月3日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成28年3月15日 条例第16号
平成30年12月10日 条例第28号
令和元年9月13日 条例第5号
令和2年6月8日 条例第18号
令和4年6月3日 条例第16号