○下仁田町町税に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する要綱
平成27年11月2日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下仁田町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(下仁田町条例第20号。以下「条例」という。)及び下仁田町長の所管する行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(下仁田町規則第15号。以下「規則」という。)の規定に基づき、本町町税に係る申請等の手続を電子情報処理組織その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 地方電子化協議会 都道府県及び市町村等が、地方税電子申告システムの共同開発及び共同運営等を行うために設立した一般社団法人地方電子化協議会(以下「協議会」という。)をいう。
(2) 地方税ポータルシステム 地方税における申告等の手続を電子処理情報組織を使用して汎用的に受付処理するシステムで、地方税電子化協議会が開発運営するシステムをいう。
(3) 利用者ID 地方税ポータルシステムの利用者を特定するためシステム利用者に付与する符号をいう。
(4) 暗証番号 システム利用者を特定する際のセキュリティの確保を目的としてシステム利用者に付与する符号をいう。
(申請等の指定)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行うことのできる申請等は、別表に掲げるとおりとする。
(事前届出)
第4条 電子情報処理組織を使用して前条に規定する申請等を行おうとする者は、次に掲げる事項をあらかじめ町長に届け出なければならない。
(1) 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、名称及び所在地及び代表者の氏名)
(2) 対象とする申請等の種類
(3) その他参考とするべき事項
2 前項の規定による届出をする者は、当該届出に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せて、送信することにより行うこととする。ただし、税理士法(昭和26年法律第237号)第2条第1項第2号に規定する税務書類の作成の委託を受けた者(以下「税務代理人」という。)が電子情報処理組織を使用して申請等を行おうとする時は、当該届出をする者に係る電子証明書及び当該電子署名に係る電子証明書の添付を省略することができる。
3 町長は、第1項の届出を受理した時は、その内容を審査し、適当と認める時は、当該届出をした者に対し、利用者ID及び暗証番号を通知するものとする。
4 前項の利用者ID及び暗証番号は、協議会の標準仕様に基づくものとする。
(電子情報処理組織による申請等)
第5条 前条に定める事前手続をした者が、電子情報処理組織を利用して第3条に規定する申請等を行う場合は、地方税ポータルシステムと電気通信回線を通じて通信できる機能を備えた電子計算機から、当該申請等につき規定した法令等の規定において書面に記載すべきこととされている事項並びに利用者ID及び暗証番号を入力して、当該申請等の情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書と併せてこれらを送信することにより、当該申請等を行わなければならない。ただし、税務代理人が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、当該税務書類の作成を委嘱した者に係る電子署名及び当該電子署名に係る電子証明書の送信を省略できる。
2 前項の規定により申請等を行う者は、当該申請等を書面等により行うときに併せて提出すべきこととされている書面(以下「添付書面等」という。)を提出しなければならない。ただし、町長が当該添付書面等に記載されている事項又は記載すべき事項を併せて入力して送信させることをもって、当該添付書面等の提出にかえると認める時は、この限りではない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
申請等 | 根拠条文等 |
給与支払報告書 | 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第317条の6 |
公的年金等支払報告書の提出 | 法第317条の6 |
給与支払報告書等に係る異動届出書 | 法第317条の6、第321条の4及び第321条の5 |
法人町民税の申告 | 法第321条の8及び第321条の13並びに下仁田町税条例(昭和37年下仁田町条例第11号)第48号 |
退職所得に係る納入申告 | 法第50条の5及び第328条の5並びに下仁田町税条例第53条の7 |
退職所得者の特別徴収票の提出 | 法第50条の9及び第328条の14並びに下仁田町税条例第53条の9 |
償却資産の申告 | 法第383条 |
法人設立・解説・異動届 | ― |
特別徴収義務者の所在地・名称等の変更届 | ― |
税務代理における書面の提出等 | 税理士法(昭和26年法律第237号)第30条及び第33条の2 |