○下仁田町ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱

平成27年11月2日

告示第145号

(目的)

第1条 町長は、町の森林が水源の涵(かん)養、災害の防止等の公益的機能を有し、全ての町民が等しくその恩恵を享受し、次の世代に継承すべきものであることに鑑み、町民共有の財産である豊かな森林環境を適切に整備・保全していくために実施する、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、補助金の交付については下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業等)

第2条 この補助金の対象となる者は、NPO、ボランティア団体、自治会等(以下「補助事業者」という。)とする。

2 この補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)及び補助額等は、別表のとおりとする。

3 補助事業者は、次の各号のいずれにも該当する者であってはならない。

(1) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)

(2) 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)

(3) 暴力団員により、その事業活動を実質的に支配されている者

(4) 暴力団員により、その事業活動に実質的に関与を受けている者

(5) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的を持って、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている者

(6) 暴力団又は暴力団員に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなど直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与している者

(7) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを不当に利用している者

(8) 暴力団員と密接な交友関係を有する者

(事業計画)

第3条 補助事業者は、補助事業を実施するときは、町長が別に定める期日までに事業計画書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(内示)

第4条 町長は、前条に規定する計画書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金交付内示書(様式第2号)を通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助事業者は、規則第4条の規定により補助金の交付申請をするときは、町長が別に定める期日までに補助金交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当であると認められる場合には、補助金交付決定通知書(様式第4号)を交付するものとする。

2 町長は、補助金等の適正な交付を行うために必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項について修正を加えて交付の決定をすることができるものとする。

(交付の条件)

第7条 町長は、補助金の交付について規則に定めるもののほか、必要な条件を付すことができる。

2 補助事業者は、補助事業の執行において第2条第3項各号に掲げる者から不当な要求行為を受けたときは、町に報告し、警察に通報しなければならない。

3 補助事業者はこの告示に定めるもののほか、群馬県が定めるぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱、ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業実施要領、規則及び前条第1項に規定する通知書に記載の交付条件を遵守し事業を行わなければならない。

4 補助事業者は、補助金が町民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに留意し、法令、条例、他の規則の定め及び補助金の交付の目的に従って誠実に補助事業を行うように努めなければならない。

5 補助事業者は、補助金を補助対象経費以外に使用してはならない。

6 補助事業者は、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。

(補助事業の変更等)

第8条 補助事業者は、別表中重要な変更に規定する事業内容又は経費の配分について承認を得ようとするときは、変更等承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、前項に規定する申請書を町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、補助事業等が予定の期間内に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難となったときは、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。

4 補助事業者は、前項の規定により町長に指示を求めるときは、補助事業の遂行が困難となった理由を記した書類を町長に提出しなければならない。

5 町長は、第1項に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助対象内容、補助対象経費及び補助金の額の変更を適当と認めた場合は、補助金変更交付決定指令書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(概算払い請求)

第9条 町長は、補助金の額の確定前においても相当の理由があるときは、概算払いをすることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により概算払いを受けようとするときは、補助金概算払請求書(様式第7号)により町長に請求するものとする。

3 町長は、前項の規定により補助事業者から請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に支払いを行うものとする。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、実績報告書(様式第8号)を原則として補助事業完了後30日以内に町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定、交付、支払)

第11条 町長は、前条に規定する報告書の提出を受けたときは、検査(確認)調書(様式第9号)により検査(確認)を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により、その内容を審査し、その成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

3 既に確定額を超えて補助金の交付を受けているときは、当該補助対象事業者は、確定額を超えている部分に相当する額を、町長の定める期限内に返還しなければならない。

4 補助事業者は、第2項に規定する通知書を受けたときは、補助金精算払請求書(様式第11号)により町長に請求するものとする。

5 町長は、前項の規定により補助事業者より請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に支払いを行うものとする。

(補助金の交付決定の取消し等)

第12条 町長は、補助事業者が次の各号の一に該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 補助事業者又は補助事業の実施において委託契約などの取引があった者が、下仁田町暴力団排除条例(平成24年下仁田町条例第13号)第7条に抵触するとき。

(3) その他、規則に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、補助事業者に対し、交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

2 補助事業者は、前項の規定により交付を受けた補助金の全部又は一部の返還を請求されたときは、町長の定める期間内に返還しなければならない。

(補助事業者の義務)

第14条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、町長と土地権利者の3者により事業実施及び転用等の権利制限(10年間)に関する協定を締結する。

2 協定については、対象とする所在地、期間、区域及び面積、事業の内容、転用の制限、禁止行為等の事項について規定するものとする。

3 協定の期間は、原則として協定を締結した日から10年を経過する日の属する年度の3月31日までの間とする。

4 補助事業者は、消費税及び地方消費税の申告により当該補助事業に係る消費税仕入控除額(地方消費税相当額を含む。以下同じ。)があることが確定した場合には、消費税仕入控除税額報告書(様式第12号)により町長に報告するとともに、当該補助事業に係る消費税仕入控除額に含まれる補助金相当額を返還しなければならない。ただし、当該補助金の査定により、消費税及び地方消費税相当額を減じた補助金の交付を受けた場合は、この限りではない。

5 当該補助事業により取得した財産については、善良な管理者の注意をもって管理し、かつ補助金の交付の目的に従って使用し、その効率的運用を図るとともに町長の承認を受けないで補助事業の目的に反して使用し、譲渡し、交換、貸付又は担保に供してはならない。

(財産処分の制限)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得した財産を、取り壊し、廃棄し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、改造し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、取得した財産を移転する場合若しくは補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

2 町長は、前項により既に交付した補助金額を返還させるときは、当該財産の耐用年数及び経過年数を勘案し、返還額を算定するものとする。

(書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした帳簿を備えるとともに、その証拠となる書類を整理し、当該補助事業終了年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この告示は、公布の日から施行し、平成27年7月1日から適用する。

附則(平成28年9月20日告示第121号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成28年3月1日から適用する。

附則(平成29年4月24日告示第75号)

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

附則(令和元年5月31日告示第21号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(第2条、第8条、第14条関係)

事業区分

区分

荒廃した里山・平地林の整備

細区分

整備

苗木・資材購入

管理

細々区分

森林全伐

森林間伐

竹林全伐

竹林間伐

苗木購入

資材購入

―

対象事業費

補助事業者が実施する会議開催、刈払い、伐倒(伐竹)、玉切り、集積、委託等に要する経費

補助事業者が実施する苗木等の購入に要する経費

補助事業者が実施する獣害対策資材の購入に要する経費

補助事業者が実施する会議開催、刈払い、集積、委託等に要する経費

補助額等

補助事業者が実施する対象事業費に要する経費

採択要件

共通要件

(1) 国及び県の既存事業と併用しないこと。

(2) 収益を目的とした事業でないこと。

(3) 補助事業者の構成員に対する賃金又は報償がないこと。

個別要件

(1) 事業箇所毎の面積が0.01ha以上であること。

(2) 市町村と土地権利者、補助事業者の3者により事業実施及び転用等の権利制限(10年間)に関する協定を締結すること。

(3) 全伐の場合、伐採が終了した日を含む年度の翌年度の初日から起算して2年を経過する日までに植栽が完了できること。

(4) 事業箇所毎につき一回に限ること。

(1) 市町村森林整備計画に基づいた高木性樹種の苗木購入であること。

(2) 本事業により整備された個所における植栽であること。

(1) 本事業により植栽した箇所において、植栽木に食害等の獣害が懸念される場合に行うものであること。

(2) 事業箇所毎につき1回の施工であること。

(1) 本事業の実施期間内かつ協定期間内に行われるものであること。

(2) 委託については事業箇所毎に同一年度に一回に限ること。

補助対象経費

需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、委託費

原材料費

原材料費

需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費、委託費

重要な変更

(1) 事業個所毎の補助金の増額

(2) 事業個所毎の補助金の30%を超える減額

(3) 事業個所毎の事業内容の変更及び中止(廃止)

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下仁田町ぐんま緑の県民基金市町村提案型事業補助金交付要綱

平成27年11月2日 告示第145号

(令和元年5月31日施行)

体系情報
第9類 産業/第2章 農林
沿革情報
◆ 平成27年11月2日 告示第145号
◇ 平成28年9月20日 告示第121号
◇ 平成29年4月24日 告示第75号
◇ 令和元年5月31日 告示第21号