○下仁田町特定の事務の郵便局における取扱いに関する証明書等交付請求書の様式を定める規則

平成27年10月1日

規則第22号

(目的)

第1条 この規則は、地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律(平成13年法律第120号)の規定に基づき、本宿郵便局において証明書等の交付等の事務を取り扱う場合において、当該証明書等の交付を請求するときの請求書の様式を定めることを目的とする。

(各種証明書等を交付する場合の請求書)

第2条 本宿郵便局において、印鑑登録証明書、住民票の写し、戸籍謄本等の交付を請求する際に用いる様式は、各種証明書等交付請求書(別記様式)を用いるものとする。この場合において、下仁田町住民基本台帳事務に関する規則(平成18年下仁田町規則第30号)第4条第1項の規定及び下仁田町印鑑登録及び証明に関する条例施行規則(平成4年下仁田町規則第15号)第7条第1項の規定は、適用しない。

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

画像

下仁田町特定の事務の郵便局における取扱いに関する証明書等交付請求書の様式を定める規則

平成27年10月1日 規則第22号

(平成27年10月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
平成27年10月1日 規則第22号