○下仁田町いじめ問題等対策委員会及びいじめ再調査委員会の設置等に関する条例

平成27年9月24日

条例第31号

目次

第1章 下仁田町いじめ問題等対策委員会(第1条―第11条)

第2章 下仁田町いじめ再調査委員会(第12条―第18条)

附則

第1章 下仁田町いじめ問題等対策委員会

(設置)

第1条 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)第14条第3項及び第28条第1項の規定に基づき、教育委員会の附属機関として、下仁田町いじめ問題等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 対策委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 法第12条に規定する地方いじめ防止基本方針に基づくいじめ防止等のための対策を実効的に行うため、教育委員会に必要な助言等を行うこと。

(2) 法第28条第1項の規定により教育委員会が行うこととされている重大事態に係る調査審議を行うこと。

(3) 前号に掲げるもののほか、町立学校に在籍する児童等の生命又は心身に重大な被害が生じた事案であって、学校生活に起因する疑いがあるもののうち、教育委員会が必要と認めるものについて事実関係の調査審議を行うこと。

(組織)

第3条 対策委員会は、委員5人以内で組織する。

2 対策委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉、教育その他調査審議に必要な知識及び経験を有する者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(委員長)

第5条 対策委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 対策委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。

2 対策委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 対策委員会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(守秘義務)

第7条 委員及び臨時委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(利害関係者等の排除)

第8条 対策委員会は、調査審議の対象となる事案の関係者と特別の利害関係を有することその他当該調査審議の中立性を損なうおそれのある委員又は臨時委員については、当該調査審議に加えないことができる。

(資料の提出等の要求)

第9条 対策委員会は、第2条第2号又は第3号に定める調査審議に必要があると認めるときは、教育委員会、学校又は関係者に対して、資料の提出を求め、又は意見の聴取をすることができる。

(庶務)

第10条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局において行う。

(委任)

第11条 この章に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が対策委員会に諮って定める。

第2章 下仁田町いじめ再調査委員会

(設置)

第12条 法第30条第2項の規定に基づき、町長の附属機関として、下仁田町いじめ再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第13条 再調査委員会は、町長の求めに応じ、法第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議する。

2 再調査委員会は、前項の規定によるほか、町長が特に必要と認める場合には、法第28条第1項の規定による調査に並行して、当該事案について調査審議することができる。

(組織)

第14条 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

2 再調査委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、法律、医療、心理、福祉、教育その他調査審議に必要な知識及び経験を有する者のうちから、町長が委嘱する。

(準用)

第15条 第4条から第8条までの規定は、再調査委員会について準用する。

(資料の提出等の要求)

第16条 再調査委員会は、第13条に定める調査審議に必要があると認めるときは、学校の設置者、学校又は関係者に対して、資料の提出を求め、又は意見を聴取することができる。

(庶務)

第17条 再調査委員会の庶務は、総務課において行う。

(委任)

第18条 この章に定めるもののほか、再調査委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が再調査委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

下仁田町いじめ問題等対策委員会及びいじめ再調査委員会の設置等に関する条例

平成27年9月24日 条例第31号

(平成27年9月24日施行)