○下仁田町鳥獣被害防止対策事業補助金交付要綱
平成27年6月24日
告示第111号
(趣旨)
第1条 この要綱は、野生鳥獣による農作物及び林産物の被害を防除する経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するため、当該補助金の交付に関し、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号、以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助事業を実施する者(以下「申請者」という。)は、町内に住所を有し、かつ、町内で被害防除する者又は団体であって、鳥獣被害防止対策事業を実施しようとするものとする。
2 補助金の補助対象経費、補助率及び補助限度額は、次の表のとおりとする。
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
鳥獣被害防止対策事業実施に伴い、国及び県の補助金を活用して事業を行うもの | 国及び県補助金の対象事業費から当該補助金額を差し引いた額の2分の1以内 | なし |
上記に該当せず、直接事業に資する事業費が30,000円を超えるもの | 2分の1以内 | 100,000円 |
3 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第3条 規則第4条の規定に基づき補助金の交付を受けようとする申請者は、町長が指定する日までに下仁田町鳥獣被害防止対策事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 交付申請は、同一年度1回限りとする。
(変更承認申請)
第5条 申請者は、規則第9条第1項の規定に基づき町長の承認を受けようとする場合は、下仁田町鳥獣被害対策事業補助金変更等承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告)
第6条 申請者は、規則第11条の規定に基づき実績報告しようとするときは、下仁田町鳥獣被害防止対策事業実績報告書(様式第4号)に関係書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第7条 規則及びこの要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年6月30日告示第91号)
この告示は、平成28年7月1日から施行する。
附則(令和4年6月13日告示第92号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。