○下仁田町多面的機能支払交付金交付要綱
平成27年6月17日
告示第108号
(趣旨)
第1条 下仁田町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け26農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5の1に定める事業実施主体(以下「対象組織」という。)に多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令第347号)及び下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(交付の対象経費及び交付率)
第2条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるところによる。
(流用の禁止)
第3条 別表の事業の欄に掲げる1と2の経費の相互間の流用をしてはならない。
(交付決定)
第5条 前条による申請書の提出があったときは、審査のうえ、適当であると認めたときは交付決定通知書を対象組織に送付する。
2 規則第9条第1項第1号括弧書きに定める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。
(概算払)
第7条 規則第7条第2項の規定により、対象組織は執行に必要な額を概算払請求できるものとする。
(返還)
第9条 実施要綱別紙1の第10、別紙2の第10並びに実施要領第1の12の(1)、第2の13の(1)の規程に該当する場合は、交付金を下仁田町に返還するものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(令和5年4月1日告示第54号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条、第6条関係)
経費区分 | 経費の内容 | 交付額等 | 軽微な変更 | |
経費の配分の変更 | 事業内容の変更 | |||
次に掲げる変更以外の変更 | 次に掲げる変更以外の変更 | |||
1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く) | 対象組織が実施要綱別紙1又は別紙2により農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)に係る事業を行うために要する経費 | 実施要綱別紙1の第7の2の(1)の交付単価に対象面積を乗じた額、別紙2の第7の2の(1)の交付単価に対象面積を乗じた額及び別紙2の第7の2の(3)、(4)の交付額 | 対象組織の変更 | |
2 資源向上支払交付金(長寿命化のための活動) | 対象組織が実施要綱別紙2により資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に係る事業を行うために要する経費 | 実施要綱別紙2の第7の2の(2)の基本単価に対象面積を乗じた額以内 | 対象組織の変更 |