○下仁田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月17日

告示第108号

(趣旨)

第1条 下仁田町は、地域の共同活動を支援し、農業の有する多面的機能の維持・発揮を図るため、多面的機能支払交付金実施要綱(平成26年4月1日付け25農振第2254号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)、多面的機能支払交付金実施要領(平成26年4月1日付け26農振第2255号農林水産省農村振興局長通知。以下「実施要領」という。)に基づいて行う事業に要する経費に対し、予算の範囲内において実施要綱第5の1に定める事業実施主体(以下「対象組織」という。)に多面的機能支払交付金(以下「交付金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律」(平成26年法律第78号。以下「法」という。)、「農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律施行令」(平成26年政令第347号)及び下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(交付の対象経費及び交付率)

第2条 交付の対象経費及び交付額は、別表に掲げるところによる。

(流用の禁止)

第3条 別表の事業の欄に掲げる1と2の経費の相互間の流用をしてはならない。

(交付申請)

第4条 規則第4条の規定による申請書の様式は様式第1号のとおりとし、正副2通を提出しなければならない。

(交付決定)

第5条 前条による申請書の提出があったときは、審査のうえ、適当であると認めたときは交付決定通知書を対象組織に送付する。

(変更承認申請)

第6条 規則第9条の規定による承認を得ようとするときは、変更承認申請書(様式第2号)正副2通を提出しなければならない。

2 規則第9条第1項第1号括弧書きに定める軽微な変更は、別表の軽微な変更の欄に掲げるとおりとする。

(概算払)

第7条 規則第7条第2項の規定により、対象組織は執行に必要な額を概算払請求できるものとする。

2 前項の概算払請求書の様式は様式第3号とし、正副2通を提出しなければならない。

(実績報告)

第8条 規則第11条の規定による実績報告の様式は、様式第4号のとおりとし、正副2通を提出しなければならない。

2 前項の実績報告書の提出時期は、規則第11条の規定にかかわらず町長が別に定める日までとする。

(返還)

第9条 実施要綱別紙1の第10、別紙2の第10並びに実施要領第1の12の(1)、第2の13の(1)の規程に該当する場合は、交付金を下仁田町に返還するものとする。

この要綱は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

経費区分

経費の内容

交付額等

軽微な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

次に掲げる変更以外の変更

次に掲げる変更以外の変更

1 農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)

対象組織が実施要綱別紙1又は別紙2により農地維持支払交付金及び資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動を除く)に係る事業を行うために要する経費

実施要綱別紙1の第7の2の(1)の交付単価に対象面積を乗じた額、別紙2の第7の2の(1)の交付単価に対象面積を乗じた額及び別紙2の第7の2の(3)(4)の交付額


対象組織の変更

2 資源向上支払交付金(長寿命化のための活動)

対象組織が実施要綱別紙2により資源向上支払交付金(施設の長寿命化のための活動)に係る事業を行うために要する経費

実施要綱別紙2の第7の2の(2)の基本単価に対象面積を乗じた額以内


対象組織の変更

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下仁田町多面的機能支払交付金交付要綱

平成27年6月17日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)