○下仁田町いきいき集落づくり支援事業補助金交付要綱

平成27年5月28日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この要綱は、過疎地域内の集落の住民、地域団体等が主体的に取り組む集落の維持・活性化に資する群馬県の補助事業に対する支援のため、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、下仁田町補助金等に関する規則(昭和49年下仁田町規則第4号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象事業等)

第2条 補助金の交付対象となる事業、補助金の交付対象となる経費、補助率及び補助限度額等は別表のとおりとする。

(様式)

第3条 規則第4条第1項第5条第3項第7条第1項及び第2項第9項第1項並びに第11条第1項の規定による各種書類の様式は、別記様式第1号から第7号までとする。

(財産処分の制限)

第4条 補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)により取得した財産を、取り壊し、廃棄し、又は補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、改造し、貸し付け、若しくは担保に供しようとするときは、あらかじめ町長の承認を得なければならない。ただし、取得した財産を移転する場合若しくは補助金の交付の目的、交付額又は当該財産の耐用年数を勘案して「減価償却資産の耐用年数に関する省令(昭和40年3月31日大蔵省令第15号)」に定める期間を経過した場合は、この限りではない。

2 町長は、前項により既に交付した補助金額を返還させるときは、当該財産の耐用年数及び経過年数を勘案し、返還額を算定するものとする。

(書類の整備保管)

第5条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした帳簿を備え、かつ当該収入及び支出等についての証拠書類を、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間、整備保管しておかなければならない。

(雑則)

第6条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、その都度町長が定めることとする。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業

補助対象事業は次のとおりとする。

(1) 過疎地域内の集落の維持・活性化に資する群馬得の補助事業として採択されたソフト事業であること。

(2) 住民の自主的、主体的な活動を促す契機となること。

(3) 地域資源を活用した事業であること。

(4) 事業の継続性・発展性が見込まれること。

(5) 補助事業の実施期間が単年度であること。ただし、群馬県の補助事業として継続が認められた事業については、その事業期間とする。

(6) ほかの町費補助金の交付決定を受けていない事業であること。

補助対象経費

補助事業の実施に要する経費で町長が必要と認めるもの(ソフト事業)ただし、次に掲げる経費は対象外とする。

(1) 国・県費補助金

(2) 人件費

(3) 補助事業者の恒常的な運営費

(4) 交付決定前の経費

※下仁田町以外の群馬県等の補助金の交付決定を受けている事業は、補助金額を充当した後の事業負担額を補助対象経費とみなす。

補助事業者

下仁田町内の住民自治組織及び地域団体等で群馬県の補助採択事業者とする。

補助率及び補助限度額

(1) 補助率 4分の1以内

(2) 補助限度額 300千円

※補助金の交付決定額、確定額は、1千円未満を切り捨てる。

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下仁田町いきいき集落づくり支援事業補助金交付要綱

平成27年5月28日 告示第97号

(平成27年5月28日施行)