○下仁田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱

平成27年3月18日

告示第49号

下仁田町青年就農給付金要綱(平成26年告示第65号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この告示は、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、経営開始型の下仁田町農業次世代人材投資資金(以下「資金」という。)を交付することにより、青年の就農意欲の喚起と就農後の定着を図るため、農業人材力強化総合支援事業実施要綱(平成24年4月6日付け23経営第3543号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)群馬県農業次世代人材投資事業実施要領及び群馬県農業次世代人材投資事業費補助金交付要綱に定めるもののほか、必要事項を定める。

(交付要件)

第2条 町長は、次に掲げる要件を満たす者に対し、予算の範囲内で資金を交付する。

(1) 独立・自営就農時の年齢が原則50歳未満であり、次世代を担う農業者となることについて強い意欲を有していること。

(2) 次の要件を満たす独立・自営就農であること。

 農地の所有権又は利用権を交付対象者が有していること。

 主要な農業機械及び施設を交付対象者が所有し、又は借りていること。

 生産物や生産資材等を交付対象者の名義で出荷及び取引していること。

 交付対象者の農産物等の売上げや経費の支出などの経営収支を交付対象者の名義の通帳及び帳簿で管理していること。

 交付対象者が農業経営に関する主宰権を有していること。

(3) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第14条の4第1項に規定する青年等就農計画の認定を受けた者であること。ただし、交付期間中に、同法第14条の5第2項に規定する認定の取消しを受けた場合及び同条第3項に規定する認定の効力を失った場合を除く。

(4) 下仁田町青年等就農計画認定要領の規定による青年等就農計画に青年等就農計画申請書(様式第1号)及び農業次世代人材投資資金申請追加資料(様式第2号)を添付したもの(以下「青年等就農計画等」という。)が次に掲げる要件に適合していること。

 農業経営を開始して5年後までに農業(農業生産のほか、農産物加工、直接販売、農家レストラン、農家民宿等関連事業を含む。)で生計が成り立つ計画であること。

 計画の達成が実現可能であると見込まれること。

(5) 経営の全部又は一部を継承する場合は、継承する農業経営に従事してから5年以内に継承して農業経営を開始し、かつ、交付期間中に、新規作目の導入、経営の多角化等経営発展に向けた取組を行い、新規参入者(土地や資金を独自に調達し、新たに農業経営を開始した者をいう。)と同等の経営リスクを負って経営を開始する青年等就農計画等であると町長に認められること。ただし、1戸1法人(原則として世帯員のみで構成される法人。)以外の農業法人を継承する場合は交付の対象外とする。なお、交付対象者が農業経営を法人化している場合は、第2号ア及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者又は交付対象者が経営する法人」と同号ウ及び中「交付対象者」とあるのは「交付対象者が経営する法人」と読み替えるものとする。

(6) 人・農地プラン(人・農地問題解決加速化支援事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依令通知)別記1の人・農地プラン作成事業を利用せずに、同要綱別記1に準じて作成したものを含む。以下同じ。)に中心となる経営体として位置づけられ、又は位置づけることが確実と見込まれること、あるいは農地中間管理機構から農地を借り受けていること(以下「人・農地プランに位置づけられた者等」という。)

(7) 原則として生活費の確保を目的とした国の他の事業による交付等を受けておらず、かつ、原則として実施要綱別記2に掲げる農の雇用事業による助成を受けたことがある農業法人等でないこと。

(8) 原則として青年新規就農者ネットワーク(一農ネット)に加入していること。

(9) 平成24年4月以降に農業経営を開始した者であること。

(資金額及び交付期間)

第3条 資金の額は、経営開始初年度は、交付期間1年につき1人あたり150万円を交付し、経営開始2年目以降は、交付期間1年につき1人当たり350万円から前年の総所得(農業経営開始後の所得に限り、資金を除く。以下同じ。)を減じた額に3/5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。ただし、前年の総所得が100万円未満の場合は150万円を交付する。なお、交付期間は最長5年間(平成28年度以前に経営を開始した者にあっては、経営開始後5年度目分まで)とする。

2 夫婦で農業経営を開始し、次の要件を全て満たす場合は、交付期間1年につき夫婦合わせて、前項の額に1.5を乗じて得た額(1円未満は切捨て)を交付する。

(1) 家族経営協定を締結し、夫婦が共同経営者であることを定めていること。

(2) 主要な経営資産を夫婦で共に所有していること。

(3) 夫婦ともに人・農地プランに位置づけられた者等となること。

3 複数の青年就農者が農業法人を設立し共同経営する場合は、当該青年就農者(当該農業法人及び青年就農者それぞれが人・農地プランに位置づけられた者等に限る。)に交付期間1年につきそれぞれ第1項の額を交付する。ただし、経営開始後5年以上経過している農業者が法人を設立する場合は交付の対象外とする。

(交付の中止等)

第4条 次に掲げる事項に該当する場合、町長は資金の交付を中止又は休止するものとする。

(1) 第2条に規定する要件を満たさなくなった場合

(2) 農業経営を中止した場合

(3) 農業経営を休止した場合

(4) 第13条第1項に規定する就農状況の報告を行わなかった場合

(5) 第14条に規定する就農状況の現地確認等により、適切な農業経営を行っていないと町長が判断した場合

(6) 第21条に規定する町長が行う報告の徴収又は立入り調査に協力しない場合

(7) 第15条第1項の中間評価によりC評価相当と判断された場合

(8) 交付対象者の前年の総所得が350万円以上であった場合。ただし、その後350万円を下回った場合は、翌年から交付を再開することができる。

(青年等就農計画等の承認申請)

第5条 資金の交付を受けようとする者は、青年等就農計画等を作成し、町長に承認申請しなければならない。

(青年等就農計画等の承認)

第6条 町長は、資金の交付を受けようとする者から前条の青年等就農計画等の承認申請があった場合は、青年等就農計画等の内容を審査する。

2 町長は、前項の審査の結果、第2条の要件を満たし、資金を交付して経営の開始及び定着を支援する必要があると認めた場合は、予算の範囲内で青年等就農計画等を承認し、審査の結果を青年等就農計画承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

3 第1項の審査に当たっては、農業指導センター等の関係機関や第22条のサポート体制の関係者(以下「審査関係者」という。)による面接等を行うものとともに、必要な書類等を追加で求めることができるものとする。

(青年等就農計画等の変更申請)

第7条 前条の承認を受けた者は、青年等就農計画等を変更する場合は、青年等就農計画変更承認申請書(様式第4号)を作成し、町長に承認申請しなければならない。ただし、追加の設備投資を要しない程度の経営面積の拡大や品目ごとの経営面積の増減等の軽微な変更の場合を除く。

(青年等就農計画等の変更の承認)

第8条 町長は、前条の規定による青年等就農計画等の変更承認申請があったときは、第6条の手続きに準じて承認し、審査の結果を青年等就農計画(変更)承認通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(交付申請)

第9条 第6条の承認を受けた者は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付申請書(様式第5号)を作成し、町長に資金の交付を申請するものとする。

2 交付の申請は、半年分又は1年分を単位として行うことを基本とし、原則として、申請する資金の対象期間の最初の日から1年以内に行うものとする。

3 申請の対象は、平成27年4月以降の農業経営とする。

(資金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する資金の交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、審査の結果を農業次世代人材投資資金(経営開始型)交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知し、資金を交付する。

2 資金の交付は、半年分を単位として行うことを基本とする。ただし、町長の判断により、1年分の資金を一括で交付することができるものとする。

(変更交付申請)

第11条 第9条の規定による申請を行った者は、第7条の青年等就農計画の変更に伴い、交付申請の内容に変更が生じる場合は、農業次世代人材投資資金(経営開始型)変更交付申請書(様式第7号)を作成し、町長に申請しなければならない。

(交付申請の変更)

第12条 町長は、前条の規定による変更交付申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、審査の結果を申請した者に通知し、変更した内容に基づき資金を交付する。

(就農報告等)

第13条 資金の交付を受けた者(以下「資金受給者」という。)は、交付期間内及び交付期間終了後5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月の就農状況報告(様式第8号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 資金受給者は、交付期間内及び交付期間終了後5年以内に居住地を転居した場合は、転居後1か月以内に住所変更届(様式第9号)を作成し、町長に提出しなければならない。

3 交付終了後5年間の間に農業経営を中止し、離農した場合は、離農届(様式第10号)を提出する。

(就農状況の確認)

第14条 町長は、前条の就農状況報告を受けた場合は、第22条に定めるサポートチームを中心に、審査関係者と協力し、資金を交付している期間、青年等就農計画等に即して計画的な就農ができているかどうか実施状況を確認し、必要な場合は、審査関係者と連携して適切な指導を行う。

2 前項の確認は、就農状況確認チェックリスト(様式第11号)を使い、以下の方法により行う。

(1) 資金受給者への面談

 青年等就農計画等達成に向けた取組状況

(2) ほ場確認

 耕作すべき農地が遊休化されていないか。

 農作物を適切に生産しているか。

(3) 書類確認

 作業日誌

 帳簿

(交付対象者の中間評価)

第15条 町長は、交付対象者の交付期間2年目終了の時点で、以下の方法により当該交付対象者の中間評価を実施する。

(1) 評価会の設置

 町長は第22条のサポートチーム、富岡地区農業指導センター等の関係機関や農業経営士等の関係者で構成する評価会を設置する。

(2) 評価方法

 町長は、農業経営基盤強化促進基本構想の考え方や、第6条の審査の観点等を参考に評価項目、評価基準を設定し、就農状況報告や決算書等の関係書類、現地確認の状況等も参考にしながら、原則として面接により実施し、次号の評価区分のうち該当するものに決定する。

(3) 評価区分

 評価区分は、原則としてA(良好)、B(やや良好)、C(不良)の3段階評価とする。

(4) 評価結果の取扱い

 町長は、A評価の交付対象者については、引き続き交付を継続する。また、B評価の者については、第22条で定めるサポートチームを中心とした重点指導の対象者とし、1年間、重点指導を行いつつ交付を継続し、再度、中間評価に準じた評価を行う。C評価の者については、資金の交付を中止する。

(5) その他

 平成28年度以前に交付対象となっている者についても、交付期間中に評価を実施するものとする。

(交付の中止)

第16条 資金受給者は、資金の受給を中止する場合は、中止届(様式第12号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する中止届の提出又は第4条第1号第2号及び第4号から第6号までに掲げる事項のいずれかに該当する場合は、資金の交付を中止するものとする。

(交付の休止)

第17条 資金受給者は、病気や災害等のやむを得ない事情により就農を休止しようとする場合は、休止届(様式第13号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する休止届の提出があり、やむを得ないと認められる場合は、資金の交付を休止する。なお、やむを得ないと認められない場合は資金の交付を中止する。

(経営の再開)

第18条 前条に規定する休止届を提出した資金が就農を再開する場合は、経営再開届(様式第14号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する経営再開届の提出があり、適切に農業経営を行うことができると認められる場合は、資金の交付を再開する。

(返還)

第19条 第4条第1号から第6号までに規定する事項に該当した時点が、既に交付した資金の対象期間中である場合は、残りの対象期間の月数分(当該要件に該当した月を含む。)の資金を月単位で返還しなければならない。ただし、病気や災害等のやむを得ない事情として町長が認めたときはこの限りではない。

2 虚偽の申請等を行った場合は、資金の全額を返還しなければならない。

3 第2条(2)のアのただし書による交付期間中に農地の所有権の移転が行われなかった場合は資金の全額を返還する。

4 町長は、資金受給者から資金の返還があったときは、速やかに返還された資金を県に対して返還するものとする。

5 資金の交付期間(休止等、実際に交付を受けなかった期間を除く。)と同期間、同程度の営農を継続しなかった場合にあっては、交付済みの資金の総額に、営農を継続しなかった期間(月単位)を交付期間(月単位)で除した額を返還する。ただし、第15条の中間評価によりC評価相当と評された者を除く。

(返還免除)

第20条 資金受給者は、前条に規定する病気や災害等のやむを得ない事情に該当する場合は、返還免除申請書(様式第15号)を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する返還免除申請書の提出があり、申請内容が前条のやむを得ない事情として妥当だと認められる場合は、資金の返還を免除することができる。

(調査)

第21条 町長は、本事業が適切に実施されたかどうか及び本事業の効果を確認するため、交付対象者に対し、必要な事項の報告を求め、現地への立入調査を行うことができる。

(サポート体制の整備)

第22条 町長は、平成29年度以降の新規交付対象者の「経営・技術」、「営農資金」、「農地」の各課題に対応できるよう、富岡地区農業指導センター、甘楽富岡農業協同組合、農業委員会等の関係機関に所属する者及び、農業経営士等の関係者で構成するサポート体制を構築し、任意書式で名簿を作成するものとする。また、同体制の中から、交付対象者ごとに「経営・技術」、「営農資金」、「農地」のそれぞれの専属の担当者(サポートチーム)を選任し、交付対象者の上記各課題の相談先を明確にするものとする。

2 サポートチームは、原則として10月と4月の年2回、交付対象者を訪問し、経営状態を把握及び諸課題の相談に対応し、サポートチームの活動記録(様式第16号)を取りまとめるものとする。

3 第15条の中間評価においてB評価相当とされた者に対し、評価結果を踏まえた重点指導案を取りまとめ、翌年1年間、指導を行うものとする。

(交付情報等の共有)

第23条 町長は、交付対象者のフォローアップのため、実施要綱別記1の第7の3の規定により、交付情報等を、実施要綱第2に定める農業次世代人材投資事業の事業実施主体が運用するデータベースに登録するものとする。

(その他)

第24条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(下仁田町青年就農給付金(経営開始型)給付要綱の全部改正に伴う経過措置)

2 この告示の施行前の規定に基づき給付を受けている者については、なお従前のとおりし、平成26年度補正予算により事業を実施する場合は、第9条の規定にかかわらず、申請する給付金の対象期間の開始日前に給付申請をすることができるものとする。

(平成30年2月8日告示第16号)

この告示は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町農業次世代人材投資事業交付要綱の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和2年6月18日告示第80号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の下仁田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日告示第54号)

この告示は、公布の日から施行する。

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下仁田町農業次世代人材投資事業(経営開始型)交付要綱

平成27年3月18日 告示第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第2章
沿革情報
平成27年3月18日 告示第49号
平成30年2月8日 告示第16号
令和2年6月18日 告示第80号
令和5年4月1日 告示第54号